外国人の脱退一時金
市区町村鯖江市かんたん医療費自己負担額を助成
ひとり親家庭で20歳未満の児童を養育している保護者が、医療費の自己負担額を助成される制度です。受給者証を使用することで医療費の自己負担がなくなります。
制度の詳細
外国人の脱退一時金
ページ番号:305-264-733
最終更新日:2017年3月24日
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給されます。(厚生年金にも同様の制度があります)
次のいずれかに該当するときは支給されません。
日本国内に住所があるとき
障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき等
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152
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出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/kokuminnenkin/dattaiichijikin.html最終確認日: 2026/4/9