契約医療機関以外での高齢者予防接種(接種前の手続き)
市区町村杉並区ふつう自己負担した接種費用の助成
杉並区に住民登録があり、入院や施設入所等やむを得ない理由で契約医療機関以外で高齢者定期予防接種を受ける場合、事前に「高齢者予防接種依頼書」を取得することで、定期予防接種として扱われ費用助成が受けられます。助成対象は肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種です。
制度の詳細
現在位置:
杉並区公式ホームページ
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ページID : 980
更新日 : 2026年4月1日
契約医療機関以外での高齢者予防接種(接種前の手続き)
目次
高齢者の定期予防接種を契約医療機関以外で接種する場合は任意接種の扱いとなり、費用は全額自己負担です。ただし、その接種が入院・施設入所等、やむを得ない理由による場合は、事前に「高齢者予防接種依頼書」の交付を受けることで、法律に基づく定期予防接種とすることができます。
高齢者予防接種依頼書
「高齢者予防接種依頼書」とは、予防接種法により、予防接種を実施する医療機関(接種医)に杉並区民の接種を依頼する文書です。接種前にこの文書が交付されていると、その接種は定期予防接種と認められ、次のメリットがあります。
万一、健康被害が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法の定める救済措置を杉並区が講じることができます。
自己負担した接種費用の助成を受けることができます。
費用助成の手続きについては「高齢者予防接種の費用助成(接種後の手続き)」をお読みください。
契約医療機関以外での高齢者予防接種の費用助成(接種後の手続き)
交付の対象者
次の全てに該当する方
杉並区に住民登録(住民票)があり、接種日においても杉並区から転出することがない
入院や施設入所等のやむを得ない理由により契約医療機関以外での予防接種を希望する
交付の対象となる予防接種
高齢者肺炎球菌・帯状疱疹・高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症
ただし、予防接種法に定められた接種期間内に接種したもの
対象となる予防接種一覧
予防接種の種類
予防接種の対象者
接種期間
接種場所
高齢者肺炎球菌
接種当日に満65歳以上の方
65歳誕生日前日~
66歳誕生日前日
東京23区の契約医療機関以外での接種
帯状疱疹
当該年度中に65歳になる方、経過措置70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方(令和7年度は100歳以上も含む)
当該年4月1日~
翌年3月31日
東京23区の契約医療機関以外での接種
高齢者インフル
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者予防接種依頼書(接種前に交付を受ける必要がある)
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s047/980.html最終確認日: 2026/4/6