年金受給者がなくなったときの手続き
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年金受給者がなくなったときの手続き
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更新日:2022年03月01日
年金を受けている人が亡くなられたら、その遺族の方は「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。もし、届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
未支給年金の請求について
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますから、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と
生計を共にしていた遺族
の方が受け取ることができます。
なお、未支給年金を受け取ることのできる遺族の順位は次の通りです。
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
その他
1~6に加えて3親等内の親族となります。
請求に必要な書類
亡くなった方の年金証書
死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
住民票(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
印鑑(認印)
死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
受け取りを希望する金融機関の通帳もしくはコピー(未支給年金)
注意
死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票の写しを添付するとともに、生計同一証明を添付のこと。
生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けること。
手続きについて
役場福祉保健課 国民年金窓口に「未支給年金・保険給付請求書・死亡届(報告書)」がありますが、受給していた年金によって、提出先が日本年金機構大月年金事務所になる場合がありますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/hoken_fukushi_iryo/nenkin_hoken/kokuminnenkin/1131.html最終確認日: 2026/4/12