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心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付

市区町村市(市町村単位の制度)ふつう各期(3か月)ごとに最高10,000円。ガソリン使用の場合は200リットル。タクシー料金は実費、ガソリンは1リットル50円、軽油は1リットル30円。

心身障害者を対象に、公共交通機関の利用が困難な場合、自動車燃料費またはタクシー料金を月単位で給付する制度です。各期(3か月)ごとに最高10,000円が支給されます。身体障害者手帳または愛の手帳の所持が必須です。

制度の詳細

心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付 ページID1003543 更新日 令和8年2月25日 印刷 大きな文字で印刷 対象者 助成内容 助成制限 制度の申請方法 状況報告と各期報告期限 状況報告の方法 市では電車やバス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者の方に、日常生活の利便のために自動車燃料費またはタクシー料金を給付する制度を行っています。 なお、この制度の対象者は以下のとおりです。 対象者 手帳の等級が次のいずれかの方 視覚障害1・2級 上肢・下肢または体幹機能障害1から3級 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)1・3級 内部障害(免疫・肝臓)1から3級 聴覚障害2級 愛の手帳1・2度 脳性麻痺または進行性筋委縮症 このページの先頭へ戻る 助成内容 月単位でタクシー、ガソリン・軽油の料金助成のいずれかを選択していただきます。 各期ごとに最高10,000円(ガソリン使用の場合は200リットル)となります。 注釈:第1期(4月から7月)、第2期(8月から11月)、第3期(12月から3月) タクシー料金は使用した料金(運賃・迎車料金のみ助成) 手帳による運賃割引制度(乗車時に手帳を掲示すると料金が1割引になる)を利用した料金の領収書(日付が記入されているもの)が助成の対象となります。運賃割引制度を利用していない領収書は助成の対象外となります。 ガソリン料金は1リットルにつき50円 軽油料金は1リットルにつき30円 注釈:各期の途中でのご申請や受給資格喪失された場合、期間内の対象月数×2,500円が支給上限額となります。 このページの先頭へ戻る 助成制限 次の場合は対象となりません。 施設に入所されている場合 通勤・通学・営業にご利用される場合 このページの先頭へ戻る 制度の申請方法 下記を用意して障害福祉課へ申請してください。 身体障害者手帳または愛の手帳 本人名義の振込先 注釈:申請を頂けない場合、対象のお手帳をお持ちでも助成の対象となりませんので、必ずご申請ください。 このページの先頭へ戻る 状況報告と各期報告期限 年3回(8月・12月・4月)の状況報告により給付します。 第1期:4月から7月分は、8月10日必着 第2期:8月から11月分は、12月10日必着 第3期:12月から3月分は、4月10日必着 注釈:各期の報告期限までに

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 本人名義の振込先

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003541/1003543.html

最終確認日: 2026/4/6