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国民健康保険(加入・脱退・給付に関すること)

市区町村多賀町ふつう病気になったとき、ケガをしたとき、歯が痛むときにかかった費用の1割から3割の自己負担額を支払うだけで治療が受けられます。

多賀町の国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者全員で保険税を出し合い、医療費の負担を軽減する制度です。職場での保険に加入していない方や生活保護を受けていない方が対象で、外国人登録者も3ヶ月以上の滞在が認められれば加入できます。

制度の詳細

国民健康保険とは 国民健康保険(国保)は、日ごろ健康なときから病気やけがに備えて、加入者みんなで国民健康保険税を出し合い、必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるものです。 職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、すべて住所地の国保に加入することになります。 加入は世帯ごと(被保険者証は1人に1枚の交付) 一人ひとりが被保険者 外国人登録をされていて、3カ月を超えて滞在されると認められた人は加入します。 (職場の健康保険に入っている人や、旅行などの一時滞在は入れません) 届出は14日以内に! 加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになりますので早めに届け出をしましょう。 こんなときには届出を! 国保の被保険者になるとき こんなとき 必要なもの 他の市町村から転入してきたとき 転出証明書 特定同一世帯所属者異動連絡票(注釈1)または旧被扶養者異動連絡票(注釈2) 外国人登録をしたとき(短期滞在者は除く) 外国人登録証明書 他の健康保険の被保険者でなくなったとき 被扶養者でなくなったとき 健康保険の資格を失った証明書(退職証明書等) 子どもが生まれたとき 母子保険手帳 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 (注釈1)・(注釈2) 前住所地の国保から、 該当者にのみ 交付されます。 国保の被保険者でなくなるとき こんなとき 必要なもの 他の市町村へ転出するとき 被保険者証 外国人で他の市町村へ転出するとき 被保険者証・外国人登録証明書 他の健康保険の被保険者となったとき 被扶養者となったとき 国保と他の健康保険の被保険者証 死亡したとき 被保険者証 生活保護を受けるようになったとき 被保険者証 保護開始決定通知書 その他 こんなとき 必要なもの 住所・世帯主・氏名などが変わったとき 被保険者証 就学のため、子どもが他の市町村に居住するとき(卒業等により学生でなくなった場合は、住民登録がなければ国保の資格喪失届が必要です。お忘れなく!) 被保険者証 在学証明書等 被保険者証を失くしたり、汚して使えなくなったとき 本人確認ができるもの(運転免許証など) 使えなくなった被保険者証 国保で受けられる給付 国保で受けられる給付 こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの 病気になったとき ケガをしたとき 歯が痛むとき かかった費用の1割から3割(注釈)の自己負担額を支払うだけで治療が受けられます。 (注釈) 義務教育就学前の乳幼児 2割 義務教育就学後から70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 (ただし、現役並み所得者は3割) 保険を取扱っている医療機関へ被保険者証を提出してください。 なお、70歳以上の方は、被保険者証と高齢受給者証を提出してください。 高額療養費 こんなとき こんな給付が 注意したいこと 費用額が一定額を超えたとき 一月に病院の窓口で支払った費用が一定の限度額を超えたとき、その超えた分について支給されます。 (注意)詳しくは、下記の『高額療養費制度』をご覧ください。 差額ベッドなど保険給付の対象とならないものには適用されません。 療養費(あとから払い戻しを受けられる場合) こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの 保険の取扱いをしていない医療機関で見てもらったときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。 (注釈) 義務教育就学前の乳幼児 2割 義務教育就学後から70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 (ただし、現役並み所得者は3割) 事情をよく審査したうえで支給します。 療養費支給申請書兼領収書 診療報酬明細書 領収書 医師の同意書または診断書を得て、あんま・ハリ・灸・マッサージの施術を受けたとき いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。 (注釈) 義務教育就学前の乳幼児 2割 ​​​義務教育就学後から70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 (ただし、現役並み所得者は3割) 事情をよく審査したうえで支給します。 療養費支給申請書兼領収書 支給申請書(施術内容書) 医師の同意書または診断書 領収書 コルセット・ギプスなどの治療用装具代がかかったとき いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。 (注釈

申請・手続き

必要書類
  • 転出証明書(他の市町村から転入)
  • 特定同一世帯所属者異動連絡票(他の市町村から転入)
  • 旧被扶養者異動連絡票(他の市町村から転入)
  • 外国人登録証明書(外国人登録時)
  • 健康保険の資格を失った証明書(他の健康保険喪失時)
  • 母子保険手帳(子ども誕生時)
  • 保護廃止決定通知書(生活保護終了時)
  • 被保険者証(脱退時、紛失・汚損時)
  • 在学証明書等(就学で転出時)
  • 本人確認ができるもの(紛失・汚損時)

問い合わせ先

担当窓口
総務課 行政管理係
電話番号
0749-48-8120

出典・公式ページ

https://www.town.taga.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/iyro_kenko/8/1510.html

最終確認日: 2026/4/12

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