海外療養費申請書
市区町村目黒区専門家推奨日本国内の標準額に基づき、自己負担分を除いた金額
海外でのケガや急病で診療を受けた場合、国民健康保険の加入者は療養費の申請ができます。日本国内の標準額に基づいて自己負担分を除いた金額が支給されます。帰国後に目黒区に申請し、療養を受けた日から2年以内に手続きする必要があります。
制度の詳細
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海外療養費申請書
目次
海外でのケガや急病での診療について、申請いただくことにより国民健康保険療養費として支給されます。対象は、日本国内で保険適用される疾病です。支給金額は、日本国内の標準額に基づき、自己負担分を除いた金額となります。海外で支払った金額に基づいて支給される訳ではありません。また、帰国後の申請となります。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
提出先
目黒区総合庁舎1階
国保年金課給付係窓口
目黒区総合庁舎
記入上の注意
海外に行くときには、事前に「診療内容明細書」や「領収明細書」などの書類を入手し、海外の医療機関で診療を受けたら、その医療機関で記入してもらって下さい
(国際疾病分類表を参照し、診療内容明細書の2を記入してもらう)。
診療内容明細書(2、6及び7の項目)と領収明細書(12の項目)には必ず日本語訳をつけて下さい。また、訳したかたの住所・氏名・電話番号も必ず記入して下さい。
申請に必要なもの
診療内容明細書
領収明細書
領収書
渡航期間が確認できるパスポート
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
資格確認書又は資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
世帯主の金融機関口座番号
備考
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
受診したかたに確認等がありますので、申請は窓口での受付になります。
対象疾病は、日本国内の保険適用対象と同じです。
実際に支払った金額が、日本国内の保険医療機関等で診療を受けた場合の標準額を超えているときは、その標準額に基づき支給されます。
治療目的で渡航した場合は、支給されません。
海外への送金はできません。
平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。渡航の確認や翻訳文の確認等を行う場合があるため、支給の決定までより長い期間がかかることがあります。
様式
診療内容明細書(海外療養費用)(PDF:83KB)
領収明細書(海外療養費用)(PDF:90KB)
国民健康保険用国際疾病分類表(海外療養費用)(PD
申請・手続き
- 必要書類
- 診療内容明細書(日本語訳付き)
- 領収明細書(日本語訳付き)
- 領収書
- 渡航期間が確認できるパスポート
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 資格確認書又は資格情報通知書
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 世帯主の金融機関口座番号
問い合わせ先
- 担当窓口
- 目黒区総合庁舎1階 国保年金課給付係
出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kusei/onlineservice/kaigairyoyohi.html最終確認日: 2026/4/6