生殖補助医療費の助成について
市区町村大和高田市ふつう治療内容により異なる(上限6回まで等)
体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の治療費を助成する事業。妻の年齢43歳未満で医師に診断された夫婦が対象。回数制限あり。
制度の詳細
生殖補助医療費の助成について
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更新日:2026年04月01日
令和8年4月から、こども家庭課と保健センターの母子保健担当がひとつの窓口になります。場所は市役所2階になります。
※令和8年4月後半にお引越しをします。5月以降は下記の通り、お問い合わせ先が変わりますのでご注意ください。
【令和8年4月までの問い合わせ先】
大和高田市保健センター
〒635-0096 大和高田市西町1-45
電話番号:0745-23-6661
【令和8年5月からの問い合わせ先】
大和高田市こども家庭課(母子保健担当)
市役所2階
〒635-8511 大和高田市大中98-4
電話番号:0745-22-1101(代表番号)
生殖補助医療費の助成
大和高田市では令和7年4月以降に治療を開始した生殖補助医療、生殖補助医療に付随する先進医療および男性不妊治療に係る費用を助成します。
助成に関する案内文 (PDFファイル: 443.8KB)
助成対象となる人
以下のすべてに該当される方
治療日時点で、夫婦(事実婚を含む)の一方または両方が本市の住民基本台帳に登録されている方
治療期間の初日
※
において、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者
治療期間の初日
※
における妻の年齢が43歳未満の方
生殖補助医療以外の治療によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている方
※治療期間の初日とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備または凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)
助成対象となる治療
生殖補助医療のうち保険収載された治療(体外受精、顕微授精、それらに付随して行う検査等)
生殖補助医療に付随して行われる男性不妊治療(保険収載された治療に限る)
生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療
(注意)次の場合は助成対象外となります。
夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による場合
夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、その第三者が妊娠、出産し、夫婦の子とする場合
夫の精子と妻の卵子を体外受精または顕微授精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、その第三者が妊娠、出産し、夫婦の子とする場合
国または他の地方公共団体から既に助成を受けている場合
保険収載されていない治療との組み合わせにより、保険収載治療を含めて自費診療となった場合(混合診療)
不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法
※
および妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合
※将来自分の子どもを授かる可能性を残すために、がん等の治療の前に、卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療のこと
生殖補助医療に係るステージと助成対象治療
助成回数
(1)生殖補助医療のうち保険収載された治療の場合(上記、治療のステージA~C)
助成回数
治療開始日における女性の年齢
助成回数(1子につき)
40歳未満
6回
40歳以上43歳未満
3回
(2)生殖補助医療に付随して行われる男性不妊治療の場合(上記、治療のステージA~C)
助成回数
治療開始日における女性の年齢
助成回数(1子につき)
40歳未満
6回
40歳以上43歳未満
3回
(3)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合(上記、治療のステージA~C)
1子につき2回
(4)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合に行われる男性不妊治療の場合(上記、治療のステージA~C)
1子につき2回
(5)生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療の場合
助成回数
治療開始日における女性の年齢
助成回数(1子につき)
40歳未満
6回
40歳以上43歳未満
3回
(注意)助成回数は胚移植を行った回数でカウントします。そのため次の場合は、回数に制限がありません。
胚移植に至らず治療を中止した場合(上記、治療のステージD~F)
男性不妊治療を行ったが、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合(上記、治療のステージI)
(注意)採卵前に治療を中止した場合は助成の対象とはなりません。(上記、治療のステージG、H)
助成金額
(1)生殖補助医療のうち保険収載された治療の場合
医療保険及び高額療養費制度の適用後に負担した額の2分の1の額(助成上限5万円)
※男性不妊治療を実施した場合は、男性不妊治療費に医療保険及び高額療養費制度の適用後に負担した額の2分の1の額(助成上限5万円)を上乗せして助成します。
(2)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合
負担した額の2分の1の額(助成上限15万円
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 健康保険証
- その他確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大和高田市保健センター
- 電話番号
- 0745-23-6661
出典・公式ページ
https://www.city.yamatotakada.nara.jp/oshirase_top/8887.html最終確認日: 2026/4/12