「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)
市区町村ふつう
制度の詳細
「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)
ページ番号 T1022311
更新日
令和8年1月6日
印刷
大きな文字で印刷
定額減税補足給付(不足額給付)の通知について
以下に記載の「1 対象者」の【対象者1】に該当する方のうち、振込口座情報がない方、令和6年中に高山市に転入された方、「1 対象者」の【対象者2】に該当する方には、令和7年9月12日金曜日以降順次お知らせしました。
「1 対象者」の【対象者1】に該当する方のうち、振込口座情報がある方に対しては、令和7年8月4日月曜日に支給通知(はがき)を発送しました。
申請期限は、令和7年10月31日金曜日までです。
期限を過ぎると給付金を受け取れません。
なお、書類の不備に関する通知があった方は、令和7年11月10日月曜日までに手続きをお願いします。
不足額給付は、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。
次の方は対象外となります。
令和6年に実施した当初調整給付を受給済で、今回不足額が生じなかった方
本人または被扶養者として定額減税済の方
合計所得金額が1805万円超の方
【市が対象者であるか把握できない方の例】
令和6年中に高山市に転入された方(令和6年中に転出・転入を繰り返しているなど)で、市が令和6年度個人住民税所得割額などを把握できない方
令和5年12月31日現在被扶養者であったなど、令和6年度個人住民税の課税状況が把握できない方
高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話 0120-66-0630
(令和7年10月31日まで)
令和7年11月4日以降の問合先 税務課市民税係 電話0577-35-3626
「調整給付金(不足額給付)」とは?
国の経済対策に基づき、物価高騰の影響による家計負担を緩和するために令和6年度に実施された定額減税において減税しきれないと見込まれた方を対象として当初調整給付(※)が実施されました。
※令和5年中の所得を基に令和6年分所得税額を推計し、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を給付しています。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。
所得税・個人住民税の定額減税を既に受けた方、または合計所得金額が1805万円超の方、当初調整給付の支給額に不足がない方は、不足額給付の対象とはなりません。
なお、この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、差し押さえすることができません。また、課税の対象となりません。
この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
1 対象者
令和7年度住民税が高山市で課税される方のうち、次の
【対象者1】【対象者2】【やむを得ないと内閣府が認める場合】
に該当する方
【対象者1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方
たとえば
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(失業などによる所得税額の減)
こどもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増加した方(定額減税可能額の増+所得税額の減)
当初調整給付後の税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
Q.不足額給付では、令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」の金額が支給されますか?
A.控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分の所得税から控除しきれなかった額のことですが、令和5年所得から推計して控除しきれないと見込まれる額を令和6年度に実施した当初調整給付で支給していますので、「控除外額」がそのまま不足額給付として支給されるわけではありません。
令和6年所得が減少したり、扶養親族の増加などにより当初調整給付額に不足が生じた場合に、不足額給付として差額を支給します。
【対象者2】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方で、いずれの要件も満たす方
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方(本人として、定額減税の対象外であること)
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000393/1022311.html最終確認日: 2026/4/12