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日常生活に特別な介護を必要とする方への手当について

市区町村東京都専門家推奨

重度の障がいがあり日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の方が対象です。身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の方が対象となります。所得制限があり、施設入所や3か月以上入院している方は対象外です。

制度の詳細

日常生活に特別な介護を必要とする方への手当について ページ番号1058840 更新日 2021年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象になる方 重度の障がいがあるため、日常生活において 常時特別の介護を必要とする状態 にある20歳以上の方 おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度の方 おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方 1、2と同等の疾病・精神の障がい ※診断書により審査を行うため、要介護の方(主に要介護4や5の方)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。 対象にならない方 施設等に入所している方 病院等に3か月を超えて入院している方 所得が一定額以上ある方 注 1: 短期入所(ショートステイ)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームについては支給対象となります。 注 2:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給している時は、手当額の併給調整があります。 所得制限基準額 特別障害者手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。 ※ 令和7年8月1日 から 受給者本人 にかかる所得制限基準額が増額改正されています。 障がい者手当の所得制限基準額が変わります ※扶養義務者の所得制限基準額は以前と変更ありません。 【受給者本人の所得制限基準額】 扶養人数 0人 1人 2人 3人 制限基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 収入額(目安) 約5,252,000円 約5,728,000円 約6,203,000円 約6,668,000円 【扶養義務者の所得制限基準額】 扶養人数 0人 1人 2人 3人 制限基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 収入額(目安) 約8,319,000円 約8,586,000円 約8,799,000円 約9,012,000円 (注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も

申請・手続き

必要書類
  • 診断書

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/1058840.html

最終確認日: 2026/4/6