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耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

市区町村田布施町ふつう固定資産税を2分の1減額(1戸あたり120平方メートルまで)

昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修工事を実施した場合、固定資産税が2分の1減額されます。120平方メートルまでが対象で、認定長期優良住宅は3分の2の減額です。

制度の詳細

本文 耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置 ページID:0009413 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 耐震改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。) 注:「バリアフリー改修工事」及び「省エネ改修(熱損失防止改修)工事」を行った住宅に対する減額措置との重複適用はできません。 減額要件 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること) ・耐震基準に適合する証明を受けていること ・耐震改修工事に係る費用が50万円を超えていること 減額される範囲 1戸あたり120平方メートルまで 減額される割合 2分の1 ※耐震改修により、認定長期優良住宅となった住宅については減額される割合が3分の2になります。 減額される年度 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分 申告する際の必要書類 ・耐震改修に係る固定資産税減額申告書 ・住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書 ・工事費用を確認できる書類(請求書、領収書等) ・認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し ダウンロード 耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/148KB] このページに関するお問い合わせ先 町長部局 税務課 資産税係 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 Tel:0820-52-5804 Fax:0820-52-5967 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
  • 工事費用を確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税係
電話番号
0820-52-5804

出典・公式ページ

https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/4/9413.html

最終確認日: 2026/4/9

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