耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置
市区町村田布施町ふつう固定資産税を2分の1減額(1戸あたり120平方メートルまで)
昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修工事を実施した場合、固定資産税が2分の1減額されます。120平方メートルまでが対象で、認定長期優良住宅は3分の2の減額です。
制度の詳細
本文
耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置
ページID:0009413
更新日:2026年4月1日更新
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耐震改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。)
注:「バリアフリー改修工事」及び「省エネ改修(熱損失防止改修)工事」を行った住宅に対する減額措置との重複適用はできません。
減額要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)
・耐震基準に適合する証明を受けていること
・耐震改修工事に係る費用が50万円を超えていること
減額される範囲
1戸あたり120平方メートルまで
減額される割合
2分の1
※耐震改修により、認定長期優良住宅となった住宅については減額される割合が3分の2になります。
減額される年度
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
申告する際の必要書類
・耐震改修に係る固定資産税減額申告書
・住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書
・工事費用を確認できる書類(請求書、領収書等)
・認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
ダウンロード
耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/148KB]
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
税務課
資産税係
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5804
Fax:0820-52-5967
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申請・手続き
- 必要書類
- 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
- 工事費用を確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税係
- 電話番号
- 0820-52-5804
出典・公式ページ
https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/4/9413.html最終確認日: 2026/4/9