住宅改修支援費(理由書作成費)の支給
市区町村松山市ふつう理由書作成費
介護保険の住宅改修のみを利用する被保険者向けに、理由書作成費を居宅介護支援事業者等に支給します。利用者負担はなく、全額介護保険で給付されます。
制度の詳細
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住宅改修支援費(理由書作成費)の支給
更新日:2025年2月19日
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サービス内容
住宅改修支援(理由書作成)
住宅改修費
支給申請の際に提出する
「住宅改修が必要な理由書」
は、
居宅介護(介護予防)支援
の一環として、担当する介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされています。しかし、
介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者には、居宅介護(介護予防)支援が行われないため、理由書の作成者の確保が困難な場合があります。
そのため、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、地域支援事業(※注釈)のうち住宅改修支援事業(松山市が行う任意事業)として、支給要件を満たす場合に限り、
理由書作成者の所属する居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、小規模多機能型居宅介護事業者、複合型サービス事業者(以下「居宅介護支援事業者等」といいます。)に対して、住宅改修支援費(理由書作成費)を支給します。
なお、住宅改修支援費(理由書作成費)は、全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。
(※注釈)<参考>地域支援事業とは
地域支援事業とは、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである。
(平成18年6月9日 老発0609001号 厚生労働省老健局長通知「地域支援事業実施要綱」)
住宅改修支援費支給までの流れ
平成26年2月1日着工の住宅改修より、以下のように取り扱っています。
支給対象となる居宅介護支援事業者等
理由書を作成した介護支援専門員又は地域包括支援センターの担当職員が所属する、以下の事業者
居宅介護支援事業者(介護予防支援を受託する場合も含む)
介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
小規模多機能型居宅介護事業者
介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
複合型サービス事業者
支給要件
下記のいずれにも該当する場合に支給されます。
住宅改修着工日の属する月において、住宅改修支援費(理由書作成費)を申請する事業者が、当該被保険者に係る居宅介護支援費等(※)を算定していないこと。
(※)居宅介護支援費、介護予防支援費、小規模多機能型
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅改修が必要な理由書
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/jukai_shienhi.html最終確認日: 2026/4/5