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医療費の一部負担金減免制度

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制度の詳細

本文 医療費の一部負担金減免制度 印刷用ページを表示する 更新日:2020年10月1日更新 坂出市国民健康保険では,災害や失業などの理由により,生活が一時的に苦しくなり,入院医療費の支払いが困難となった場合に,収入や預貯金が一定基準額以下の世帯を対象として,保険医療機関及び保険薬局の窓口での自己負担額(一部負担金)を免除または徴収猶予する制度を設けています。 坂出市国民健康保険一部負担金の免除等に関する要綱 [PDFファイル/344KB] 免除等にあたっては,収入状況などの審査があります。 詳しくは,けんこう課へお問い合わせください。 免除制度 免除の対象 一部負担金の支払義務を負う世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者が,次の各号のいずれかに該当し,資産,公的融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯のうち,「※世帯の収入要件等」に該当する世帯 (1)震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,心身障害者となり,または資産に重大な損害を受けたとき (2)干ばつ,冷害,凍霜雪害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき (3)事業または業務の休廃止,失業等(自発的失業または定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき (4)前3号に掲げる事由に類する事由があったとき ※世帯の収入要件等 次の条件のいずれにも該当すること (1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯 (2)世帯主および当該世帯に属する被保険者の収入の額の合計額が,生活保護基準額の1155/1000以下である世帯 (3)世帯主および当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が,生活保護基準額の3か月分に相当する額以下である世帯 免除の期間 申請日の属する月から起算して3か月以内 徴収猶予制度 徴収猶予の対象 免除対象に該当しない世帯で,生活困窮が一時的であって,次の条件のいずれにも該当する世帯 (1)6か月以内に資力が回復し,決められた納期に一部負担金を納付することが見込まれる世帯 (2)世帯で労働能力を有するかたがすべて就労している世帯(やむを得ない事情があるときを除く) 徴収猶予の期間 6か月以内 申請手続き 申請書類 申請には,以下の書類が必要です。 (1)国民健康保険一部負担金免除等申請書( 第1号様式 [PDFファイル/98KB] ) (2)生活状況申告書( 第2号様式 [PDFファイル/103KB] ) (3)給与証明書( 第3号様式 [PDFファイル/99KB] ) (4)申請理由を明らかにする書類(例えば,罹災証明書,世帯全員の給与証明書,帳簿の写し,年金支給通知等) (5)資産調査にかかる同意書( 第4号様式 [PDFファイル/57KB] ) (6)その他市長が必要と認める書類(例えば,世帯全員の預貯金通帳,家賃が確認できる契約書等) このページに関するお問い合わせ先 けんこう課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/kenkou/gnmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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