特別の理由による任意予防接種の費用助成
市区町村かんたん
刈谷市が、小児がん等で骨髄移植や臓器移植を受けた児童の再接種費用を助成します。接種したワクチンの種類と児童の年齢に応じて、上限額が異なります。
制度の詳細
特別の理由による任意予防接種の費用助成
ページID1015054
更新日
2026年3月31日
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小児がん等のお子さんが骨髄移植手術、臓器移植手術、抗がん剤治療等の理由で、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された場合の、再接種にかかる費用を助成します。
1 対象者
次のすべての要件を満たす方
骨髄移植手術等の理由で、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方(医師による理由書が必要)
予防接種を受ける日において、刈谷市内に住所を有する人
2 助成の対象となる予防接種
過去に定期予防接種として接種したワクチン
3 対象年齢
ワクチン名
年齢
BCG
4歳未満
小児用肺炎球菌
6歳未満
ヒブ
10歳未満
5種混合
15歳未満
その他
20歳未満
4 助成金額
再接種にかかった費用(上限あり。文書料は除く。)
助成費用の上限額一覧表 (PDF 31.7KB)
5 申請方法等
再接種前に保健センター(子育て支援課)への申請が必要です。
必ず事前にご相談ください。
特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書 (PDF 64.1KB)
特別の理由による任意予防接種に関する理由書 (PDF 68.5KB)
特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書兼請求書 (PDF 80.9KB)
任意接種(自費)後、保健センターに助成の申請をしてください。
申請期限は、接種した日の属する年度末(3月末)までです。
6 健康被害の救済措置
予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度があります。
詳細は下記のページをご確認ください。
予防接種による健康被害救済制度
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このページに関する
お問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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出典・公式ページ
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosessyu/1015054.html最終確認日: 2026/4/12