水道料金の漏水減免
市区町村かんたん
家の中の目に見えない場所の給水管が破裂して水が漏れた場合に、水道料金の一部を減免する制度です。指定工事業者で修理した場合が対象で、修理後90日以内に申請が必要です。
制度の詳細
宅内で漏水した場合に、水道料金の減免が適用される場合がございます。対象や手続きは下記のとおりとなります。
【減免対象】
量水器よりも宅内側の地下埋設、床下、壁内の目視が困難な給水装置(給水管)からの漏水で、
行方市指定給水装置工事事業者
が修繕したもの。
※次に該当がある場合には、減免となりません。
(1)使用者の過失により漏水した場合。
(2)行方市指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合。
(3)露出している管からの漏水
(4)次の設備および機器の不良や故障による場合。
(蛇口、立水栓、トイレ、受水槽、給湯器等の給水装置(給水管)以外の設備および機器)
(5)長期不在(空き家、別荘)で管理が不十分な場合。
(6)虚偽の申告をした場合。
(7)同一使用者により修繕後2年以内に漏水した場合。
【減免手続】
様式第1号の修繕報告書に記入の上、修繕前と修繕完了後の写真を添付して、修繕完了後から90日以内に提出してください。
【減免水量および期間】
隔月検針開始前の使用水量分:直近3ヶ月または前年同月の水量を参考に算出し、漏水した分の1ヶ月分を減免します。
隔月検針開始後の使用水量分:直近4ヶ月または前年同月の水量を参考に算出し、漏水した分の2ヶ月を限度として減免します。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/sumai-toshi/suidou-gesuidou/suidou/page006094.html最終確認日: 2026/4/12