助成金にゃんナビ

整骨院等の家屋の減免

市区町村多摩市ふつう固定資産税・都市計画税の10分の7相当額

柔道整復師が所有し直接診療に使用する家屋の固定資産税と都市計画税が10分の7減免されます。施術室や待合室などの診療に使用する部分が対象で、居住用部分は除外されます。減免申請には柔道整復師免許証の写しなど書類提出が必要です。

制度の詳細

ページ番号:564113682 整骨院等の家屋の減免 更新日:2022年4月1日 柔道整復師で各種健康保険適用の施術を行う方が所有し、かつ直接診療に使用する家屋については、固定資産税、都市計画税が減免されます。 減免の対象となる部分 施術室 待合室 回復室 事務室 患者用の玄関・便所・手洗所・廊下・階段等 薬品施術器具倉庫 対象とならない部分 柔道整復師の居住用部分 自動車車庫等 減免割合 10分の7 提出書類 以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします) 柔道整復師免許証の写し 施術所開設届の写し 平面図 このページの担当課へのお問い合わせ 財務部 資産税課 家屋・償却資産係 電話:042-724-2118 FAX:050-3085-6094 WEBでのお問い合わせ この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。 トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他 質問:このページをどのような端末からご覧になりましたか。 スマートフォン PC タブレット端末 その他 ご意見・ご質問は「 ✉WEBでのお問い合わせ 」をご利用ください。 なお、匿名のもの、内容が不明確なもの、市政に関係ないもの、入力内容に誤りがあった場合など回答を行わないことがあります。 固定資産税・都市計画税の減免 東日本大震災・原子力災害により被災された方 減免事由が消滅した場合 生活減免 災害減免 火災等による減免 診療所の家屋の減免 整骨院等の家屋の減免 物納による減免 寄附等による減免 減免一覧 これにも注目 公園情報アプリ「PARKFUL(パークフル)」 住民票・戸籍に関するその他の証明書・閲覧 平成29年度全期ローン(市債)の残高 情報が見つからないときは

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • 柔道整復師免許証の写し
  • 施術所開設届の写し
  • 平面図

問い合わせ先

担当窓口
財務部資産税課 家屋・償却資産係
電話番号
042-724-2118

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/seikotsuin.html

最終確認日: 2026/4/6

整骨院等の家屋の減免(多摩市) | 助成金にゃんナビ