整骨院等の家屋の減免
市区町村多摩市ふつう固定資産税・都市計画税の10分の7相当額
柔道整復師が所有し直接診療に使用する家屋の固定資産税と都市計画税が10分の7減免されます。施術室や待合室などの診療に使用する部分が対象で、居住用部分は除外されます。減免申請には柔道整復師免許証の写しなど書類提出が必要です。
制度の詳細
ページ番号:564113682
整骨院等の家屋の減免
更新日:2022年4月1日
柔道整復師で各種健康保険適用の施術を行う方が所有し、かつ直接診療に使用する家屋については、固定資産税、都市計画税が減免されます。
減免の対象となる部分
施術室
待合室
回復室
事務室
患者用の玄関・便所・手洗所・廊下・階段等
薬品施術器具倉庫
対象とならない部分
柔道整復師の居住用部分
自動車車庫等
減免割合
10分の7
提出書類
以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください
固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
柔道整復師免許証の写し
施術所開設届の写し
平面図
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
電話:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
WEBでのお問い合わせ
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申請・手続き
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- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 柔道整復師免許証の写し
- 施術所開設届の写し
- 平面図
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財務部資産税課 家屋・償却資産係
- 電話番号
- 042-724-2118
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/seikotsuin.html最終確認日: 2026/4/6