高額療養費の外来年間合算制度について
市区町村愛知県津島市ふつう年間上限額144,000円を超えた分を支給
70歳以上75歳未満の方が1年間(前年8月1日~7月31日)に支払う外来医療費のうち、144,000円を超えた分を支給する制度。
制度の詳細
高額療養費の外来年間合算制度について 津島市公式ホームページ
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高額療養費の外来年間合算制度について
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高額療養費の外来年間合算制度について
最終更新日:2025年10月2日
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担金額の年間上限の制度が設けられました。
対象となる世帯には支給申請書を郵送します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他市町村の国民健康保険を含む他の医療保険へ加入していた場合は、津島市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
支給対象
~対象となる人~
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。
1.70歳から74歳までの人
2.基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
※7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象になりません。所得区分については、こちらをご覧ください。
高額療養費について
~計算方法~
計算期間:前年の8月1日から7月31日まで
年間上限額:144,000円
計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)の外来診療分の医療費を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
ただし、月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
申請方法
~申請に必要なもの~
支給申請書(津島市から郵送された申請書)
国民健康保険の資格確認書等
世帯主と手続きが必要な世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
世帯主の口座番号が確認できるもの
自己負担額証明書(計算期間中に他市町村の国民健康保険を含む他の医療保険へ加入していた場合のみ)(注釈1)
注釈1:自己負担額証明書について
計算期間内に、他市町村の国民健康保険を含む他の医療保険から津島市の国民健康保険に移られた場合
以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。
それを添えて、津島市に申請をお願いします。
計算期間内に、津島市の国民健康保険から他市町村の国民健康保険を含む他の医療保険に移られた場合
津島市の保険年金課に申請いただくと、自己負担額証明書を交付します。
それを添えて、7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
その他の注意点
申請できる期間は基準日の翌日から2年以内です。
外来年間合算の計算では、月毎の高額療養費を先に計算する必要がありますので、申請漏れにご注意ください。
外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。国民健康保険においては、世帯主の口座に、世帯員の該当分も含めて振り込みます。
外来年間合算に該当した医療費の負担分は、高額医療・高額介護合算療養費の計算に含めることはできません。高額医療・高額介護合算療養費の申請をする場合には、外来年間合算の申請漏れにご注意ください。高額医療・高額介護合算制度については、こちらをご覧ください。
高額医療・高額介護合算制度について
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111
この担当課にメールを送る
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法人番号: 1000020232084
住所
〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地
電話
0567-24-1111(代表)
開庁時間
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
- 国民健康保険資格確認書等
- マイナンバーが確認できるもの
- 世帯主の口座番号が確認できるもの
- 自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険へ加入していた場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部保険年金課
- 電話番号
- 0567-24-1111
出典・公式ページ
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuho/gairainenkangassan.html最終確認日: 2026/4/10