生活環境を整えるためのサービス(福祉用具・住宅改修)
市区町村高齢福祉介護課介護保険係ふつう福祉用具貸与:費用の1割、2割または3割を自己負担。福祉用具購入:年間10万円までが限度で、1割、2割または3割が自己負担。
介護が必要な高齢者が福祉用具を借りたり購入したりする際に、介護保険から給付が行われます。借りる場合は費用の1~3割を自己負担し、購入の場合は年間10万円までが対象で1~3割の自己負担となります。
制度の詳細
あしあと
生活環境を整えるためのサービス(福祉用具・住宅改修)
初版公開日:[2021年12月21日]
更新日:[2026年2月18日]
ID:1036
福祉用具貸与
心身の機能が低下し日常生活に支障のある要介護者などに、日常生活上の便宜や機能訓練のための福祉用具を貸し出した場合に、介護保険から給付が行われます。
貸し出しにかかった費用の1割、2割または3割を自己負担することで、福祉用具を利用できます。
福祉用具の種類、事業者によって貸し出しの費用は異なります。
次の13種類が給付の対象となります。
貸与品目
1
車いす
8
スロープ
2
車いす付属品
(クッション・電導補助装置など)
9
歩行器
3
特殊寝台
10
歩行補助つえ
(松葉づえ・多点つえ等)
4
特殊寝台付属品
(サイドレール・マットレス・スライディングボード等)
11
認知症老人徘徊感知機器
(離床センサーを含む)
5
床ずれ防止用具
12
移動用リフト
(立ち上がり座いす・入浴用リフト・段差解消機、階段移動用リフトを含む)
6
体位変換器
(起き上がり補助装置を含む)
13
自動排泄処理装置
7
手すり
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★移動用リフトのつり具の部分は
福祉用具購入
の対象になります。
要支援1・2の方、要介護1の方は、保険給付対象の品目が限られます
次の品目は、原則として貸し出しへの保険給付が認められません。
対象品目
1
車いす
5
床ずれ防止用具
2
車いす付属品
6
体位変換器
3
特殊寝台
7
認知症老人徘徊感知機器
4
特殊寝台付属品
8
移動用リフト
利用者の状態によっては、例外的に給付の対象となる場合があります。貸し出しを希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
居宅介護(介護予防)福祉用具購入
在宅の要介護者などが、都道府県知事の指定を受けた事業所から、一定の要件を満たす福祉用具を購入したときは、居宅介護(予防)福祉用具購入費が支給されます。
年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
次の9種類が支給の対象となります。
対象品目
1
腰掛便座
6
排泄予測支機機器
2
自動排泄処理装置の交換可能部品
7
スロープ
3
簡易浴槽
8
歩行器
4
入浴補助用具
(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴用介助ベルト等)
9
歩行補助つえ
5
移動用リフトのつり具の部分
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申請が必要です
福祉用具購入費の支給を受けるには、高齢福祉介護課介護保険係へ支給の申請が必要です。
支払い方法は2通りです
福祉用具購入費用の支払い方法には、
償還払い方式
と
代理受領委任払い方式
の2通りがあります。
償還払い方式
利用者がいったん全額自己負担をし、後から保険給付分(9割、8割または7割)が支給される方法です。
代理受領委任払い方式
利用者は購入費用の1割、2割または3割分を事業者に支払い、市が保険給付分(9割、8割または7割)を事業者に支給する方式です。
代理受領委任払い方式を希望する場合は、羽村市と契約を結んでいる事業者から購入してください。
代理受領委任払契約事業者を知りたい場合には、高齢福祉介護課窓口で配布している
「介護保険サービス事業所一覧」
をご覧いただくか、高齢福祉介護課まで問い合わせてください。
★指定を受けていない事業者から購入した場合や、購入した福祉用具が一定の要件を満たしていない場合は支給の対象になりませんので、購入にあたっては事前にケアマネジャーに相談しましょう。
居宅介護(介護予防)住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
(自己負担1割、2割または3割)
利用限度額は20万円で、原則1回限りです。
1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
介護保険の対象となる工事
1
手すりの取り付け
2
段差の解消
3
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更
4
開き戸から引き戸等への扉の取替え
5
和式から洋式への便器の取替え
6
その他これらの各工事に付帯して必要な工事
屋外部分の改修工事も支給の対象となる場合があります。
★平成21年度から扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象となりました。
申請が必要です
住宅改修費の支給を受けるには、高齢福祉介護課介護保険係へ、事前の申請が必要です。
申請前に行った工事は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
支払い方法は2通りです
介護住宅改修費の支払い方法には
償還払い方式
と
代理受領委
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険被保険者証
- 要介護認定通知書
- 領収書(福祉用具購入の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢福祉介護課
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000001036.html最終確認日: 2026/4/20