季節性インフルエンザ予防接種助成制度(任意接種)について
市区町村原村かんたん接種費用の2分の1以内、上限3,000円
村内に住所を有する満13歳未満のお子さんが季節性インフルエンザワクチンを接種した場合、接種費用の2分の1以内(上限3,000円)を補助します。
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季節性インフルエンザ予防接種助成制度(任意接種)について
季節性インフルエンザ予防接種助成制度(任意接種)について
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更新日
2025年10月7日
季節性インフルエンザワクチン接種費用の一部を補助します。
補助対象者
村内に住所を有し接種時に満13歳未満で次のいずれかに該当する方。
①不活化ワクチン(注射)を2回接種した方※1
②経鼻弱毒生ワクチン(経鼻噴霧)を1回接種した方
補助の金額
接種費用の2分の1以内とし、3,000円を上限とする。
※加入している健康保険組合等から補助される場合は、接種費用からその金額を除く。
請求方法及び窓口
季節性インフルエンザワクチンを接種後、
接種日から6か月以内
に健康づくり係(原村保健センター)へ申請してください。
持ち物
接種回数分の領収書原本、振込口座番号のわかるもの、お子さんの医療保険の資格情報が確認できるもの※2
※1:2回接種ともに満13歳未満であること
※2:「医療保険証」または「資格情報のおしらせ」、「資格確認証」、「医療保険の資格情報の印刷(マイナポータルからダウンロードできます)」
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お問い合わせ
保健福祉課 保健福祉課 健康づくり係(保健センター そよかぜ内)
原村保健センターそよかぜ
電話:
0266-75-0228
Fax:
0266-75-2006
E-Mail:
kenkou@vill.hara.lg.jp
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- 保健福祉課 健康づくり係(保健センター)
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- 0266-75-0228
出典・公式ページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/317939.html最終確認日: 2026/4/9