助成金にゃんナビ

経済振興課の補助事業

市区町村山ノ内町専門家推奨改修費:商店街団体は対象経費の3/4(上限150万円)、事業者は対象経費の4/10(上限150万円)。家賃補助:1年目対象経費の2/3(上限60万円)、2年目1/2(上限45万円)、3年目1/3(上限30万円)

商店街団体と事業者が空き家を改修・活用して店舗等を営む場合、改修費と家賃の補助を受けられます。改修費は最大150万円、家賃は最大60万円(1年目)です。

制度の詳細

経済振興課の補助事業 更新日:2026年04月06日 経済振興課の補助事業 本ページの補助金についてのご相談先:経済振興課窓口(町役場2F) ※事前に電話予約をお願いいたします。(0269-33-1107) お電話でのご相談も受け付けております。 空き家等再生事業補助金 商店街団体および事業者等が実施する空き家等家屋の再生事業に係る経費に対して補助金を交付します。 交付の対象者 (1)商店街団体 商工会、事業協同組合等一定要件を満たす商店街団体 (2)事業者等 町内にて空き家等を活用し店舗等(風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教活動、政治活動等は除きます。)を営もうとする個人または法人 なお、現に町内で店舗を有している事業者においては、空き家等の活用後も既存店舗において継続して事業を営むことが条件となります。 ※次に該当する場合は対象となりません。 町税に滞納のある者 申請日以前5年以内に当補助金の交付を受けた者またはその関係者 国や県等から同様の事由による補助金等を受けた者 交付対象物件 次の要件を全て満たす物件が対象となります。なお、大規模小売店舗に該当する物件は対象外です。 町内に存在する地方税法第341条第3号に規定する家屋 3月以上居住または事業が行われていない状態が現に継続しているもの 公衆用道路から自由に入ることができるもの 当該物件を賃貸借する場合は賃貸借契約期間が5年以上であること。自己所有の場合は申請日以前1年以内に取得したものであること ※補助は一事業者等につき1回限りです。 ※現に事業が行われている物件であっても、同じ家屋の一画において事業が行われていないスペース(休眠スペース)があり、そのスペースが上記の要件を満たすものであれば対象とします。ただし、家屋の所有者および関係者、同じ家屋において既に事業を行っている事業者は補助金を申請することができません。 対象となる事業 町内の空き家等において商店街団体等が行うコミュニティ施設または貸店舗を運営する事業及び事業者等が新規に店舗を営む事業で営業計画期間が5年以上であるもの 補助対象経費及び補助率 【改修費補助】 ・補助対象経費 空き家等再生事業の用に供するための改修に要する経費 ※建物または土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費は除きます。 ※DIY工事(自分自身での工事)は補助対象外です。 ・補助率 商店街団体…対象経費の3/4以内(限度額…空き家150万円、休眠スペース90万円) 事業者等…対象経費の4/10以内(限度額…空き家150万円、休眠スペース90万円)※なお、山ノ内町外の事業者にて改修または改修工事を行う場合は対象経費の3/10以内 ※実績報告の際は、申請者から改修業者に改修経費を支払った領収書が必要となります。本補助金の請求書払いはできませんのでご注意ください。 【家賃補助】 ・補助対象経費 空き家等再生事業の用に供するための賃借に要する経費 ※権利金、敷金等に要する経費は除きます。また、物件を自己所有する場合は対象となりません。 ※家賃補助は、休眠スペースに係るものは対象となりません。事業計画書に記載した事業に用するスペースのみが補助対象となります。また、休業や営業終了の場合は交付取消となります。 ・補助率及び補助期間 補助期間は3年間とし、改修事業完了日の属する翌年度を1年目とします。 補助率については次のとおりです。 1年目…対象経費の2/3以内(限度額60万円) 2年目…対象経費の1/2以内(限度額45万円) 3年目…対象経費の1/3以内(限度額30万円) ※家賃補助の交付の日は翌年度4月です。 例:令和7年4月家賃補助交付申請 →令和7年4月~令和8年3月支払い(申請者→貸主) →令和8年3月実績報告 →令和8年4月交付(町→申請者 補助額支払い) ※本補助金要綱における「交付の日からの経過年数」は、上記の例では令和8年4月が基準となります。 注意事項等 改修費補助については、必ず改修工事の着手前に申請してください。 改修にあたっては、消防法、建築基準法、都市計画法等の各種法令に適合する必要がありますので事前にご相談ください。 補助金の申請が多数あった場合は、予算措置が必要となり、交付決定まで長期間かかってしまう場合があります。申請を予定されている方は、詳細が未定であっても交付申請の3か月前を目安に事前相談をしていただくようお願いします。 申請の方法、必要な書類、補助要件の確認など詳細については経済振興課経済振興係までお問い合わせください。 改修工事は 年度内完了 が必須となりますので、改修事業者に事前確認をお取りください。 申請書類 空き家等再生事業補助金交付申請書(事業計画書・収支予算書) (Wordファイル: 31.

申請・手続き

必要書類
  • 改修見積書
  • 営業計画書
  • 賃貸借契約書(賃借の場合)

問い合わせ先

担当窓口
経済振興課
電話番号
0269-33-1107

出典・公式ページ

https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/shigoto_sangyo/sangyo_shinko/1172.html

最終確認日: 2026/4/10

経済振興課の補助事業(山ノ内町) | 助成金にゃんナビ