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自立支援日常生活用具給付事業

市区町村ふつう助成額は所得に応じて7~9割、自己負担は1~3割。給付限度額を超えた額は全額自己負担。

65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている在宅高齢者に対して、日常生活用具(シルバーカー、入浴補助用具など)の購入費を助成します。助成額は所得に応じて7~9割で、自己負担は1~3割です。

制度の詳細

自立支援日常生活用具給付事業 ページ番号1003518 更新日 2025年4月9日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 在宅で生活する65歳以上で、心身機能の低下した高齢者に日常生活の自立を助ける用具を給付します。 対象者 在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。 (ただし、3年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。) 要介護認定「非該当」の方のみ シルバーカー 歩行支援用具 入浴補助用具 腰掛便座 要介護認定「要支援1もしくは2」「要介護1」の方で、その属する世帯全員が市民税非課税であること 一般寝台 要介護認定「要支援」「要介護」の方のみ 洗髪器 入浴担架 費用 助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照) 自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割になります。 なお、給付限度額(下記表を参照)を超えた額についても全額自己負担になります。 また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢政策課業務係までお尋ねください。 申請について 介護保険の要介護認定を受けてください。 購入しようとする日常生活用具が助成の対象かどうか確認してください(下記表を参照)。 日常生活用具を扱っている事業者に見積もりを依頼してください。 申請 審査 (助成が決定した場合)「高齢者日常生活用具給付決定通知書」及び「現品受領書」が送付されます。 事業者に連絡し、日常生活用具を受け取ってください(事業者には「高齢者日常生活用具給付通知書」を送付してあります)。 その際、以下のものを業者に渡してください。 必要事項を記入し押印した「現品受領書」 「決定通知書」に記載された"本人負担額(計)" 注意事項 上記のような受領委任払いができない業者の場合には、この事業を利用することができません(「受領委任払い」とは申請者が業者に対して自己負担額のみを支払い、製品を受け取ることです)。 市負担分は市から直接、業者に支払います。 申請に必要なもの 高齢者日常生活用具給付申請書 日常生活用具の見積書 日常生活用具のカタログ(コピー可) 介護認定の結果を証明する書類(介護保険認定結果通知書等) 高齢者自立支援日常

申請・手続き

必要書類
  • 高齢者日常生活用具給付申請書
  • 日常生活用具の見積書
  • 日常生活用具のカタログ
  • 介護保険認定結果通知書等

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/korei/1003482/1003518.html

最終確認日: 2026/4/6

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