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制度の詳細

【養育者本人】令和6年4月1日から医療費助成が対象となります! 児童扶養手当に登録のある、父母のいない児童を養育する 養育者本人の医療費助成を令和6年4月1日の医療費から対象とします。 (児童扶養手当の登録があり、手当の更新等で医療費助成が対象となった世帯に限ります。 年金受給により、児童扶養手当を申請していない方については、窓口で一度ご相談してください。) 対象は、令和6年4月1日より受診した医療機関(調剤薬局を含む)支払いの領収書となります。 【助成対象となる医療費】 医療保険適用を受けた診療にかかる一部負担金と、入院時食事療養費が対象です。 【差し引かれるもの】 通院:自己負担あり<医療機関(調剤薬局合算)ごとに1人1月1,000円> 入院:自己負担なし ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。 生活保護を受けている場合 児童が児童福祉施設に入所している場合 児童が里親に委託されている場合 重度心身障がい者(児)医療費助成対象の場合 (対象から外れる場合には一度ご連絡をお願い致します。) 制度の詳細は、 こちら をご覧ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k028/kosodate/kosodateshien/iryouhijosei/213/14372.html

最終確認日: 2026/4/12

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