一部負担金の免除・徴収猶予について
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一部負担金の免除・徴収猶予について
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掲載日:2024年4月1日更新
一部負担金について、震災、風水害などで重大な損害を受けた場合や、事業の休廃業や失業により生活が一時的に著しく困難となった場合などは、あらかじめ申請すると一部負担金が免除または徴収猶予される場合がありますので、相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
〒720-8501
福山市東桜町3番5号 本庁舎1階
給付担当
Tel:084-928-1054
Fax:084-928-1730
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/8219.html最終確認日: 2026/4/12