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海外出産による出産育児一時金

市区町村大田区ふつう50万円(国民健康保険料の滞納がある場合はご相談ください)

大田区国民健康保険加入者が海外で出産または死産・流産した場合、出産育児一時金50万円が支給されます。海外医療機関の証明書や領収書などの書類が必要で、申請から支給まで約1か月半かかります。

制度の詳細

本文ここから 海外出産による出産育児一時金 ページ番号:686893179 更新日:2025年9月25日 大田区の国民健康保険に加入している方が海外で出産または死産、流産したときに出産育児一時金を支給します。 支給をされる方 ・出産・死産、流産された方が大田区国民健康保険に加入をしていること。 ・他の健康保険から出産育児一時金が支給をされない方。 申請に必要な書類 ・出産された方の大田区国民健康保険被保険者の記号番号が確認できるもの ・海外医療機関等の出生証明書及び訳文(原本) ・海外医療機関の領収書及び訳文(原本) ・世帯主の日本国内銀行の口座番号が分かるもの(通帳等) ・出産された方のパスポート(出・入国の記載されているもの) ・母子手帳(海外発行の母子手帳も可:ただし訳文を添付してください。) ・世帯主の印鑑(シャチハタ不可) ・世帯主及び出産した方の個人番号確認書類 (通知カード・マイナンバーカード・個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明) 支給額 50万円(国民健康保険料の滞納がある場合はご相談ください) 死産または流産をされた方について ・妊娠期間が85日以上であれば支給します。 ・申請に必要な書類の他に死産、流産されたことの医師の証明及び訳文を必ず付けてください。 注意事項 ・申請後約1か月半程度かかります。 (渡航の確認や翻訳文の確認のため国内出産より支給決定まで時間がかかることがあります。) ・出産育児一時金は出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請受付及び支給を受けられなくなりますのでご注意ください。 ・書類不備の場合は、世帯主の方か来庁者に書面またはお電話にて連絡をする場合があります。 このページについて お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。 1.ページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった お問い合わせ 国保年金課 国保給付係 電話:03-5744-1211 FAX :03-5744-1516 メールによるお問い合わせ 受けられる給付(限度額適用認定証、高額療養費など) 高額療養費の支給申請手続きの簡素化 マイナ保険証の対応医療機関であれば限度額適用認定証等の提示は不要です 療養の給付 療養費 海外療養費 柔道整復治療(整骨院・接骨院)を受診するにあたっての注意

申請・手続き

必要書類
  • 大田区国民健康保険被保険者の記号番号が確認できるもの
  • 海外医療機関等の出生証明書及び訳文(原本)
  • 海外医療機関の領収書及び訳文(原本)
  • 世帯主の日本国内銀行の口座番号が分かるもの
  • 出産された方のパスポート(出・入国の記載されているもの)
  • 母子手帳
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
  • 世帯主及び出産した方の個人番号確認書類
  • 死産・流産の場合は医師の証明及び訳文

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kaigai-syussan.html

最終確認日: 2026/4/6

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