犯罪被害にあわれた方へ【広島市犯罪被害者等見舞金制度のご案内】
市区町村広島市ふつう遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円
広島市内で犯罪被害により死亡または1か月以上の療養を要する重傷病を負った場合、遺族見舞金30万円または重傷病見舞金10万円が支給されます。被害時に広島市民であることが条件で、警察の被害届受理が必須です。
制度の詳細
犯罪被害にあわれた方へ【広島市犯罪被害者等見舞金制度のご案内】
ページ番号1020468
更新日
2025年2月16日
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犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族が、以下の内容に該当する場合に、広島市から見舞金を支給します。
(※令和3年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)
見舞金の支給
遺族見舞金
犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給
30万円
重傷病見舞金
犯罪行為により重傷病を負った方に支給
10万円
見舞金制度の内容
対象要件
犯罪行為により死亡又は重傷病(療養の期間が1か月以上を要する負傷又は疾病)を負ったものであること。
被害時に広島市民であること。
(遺族見舞金の場合は遺族、重傷病見舞金の場合は本人)
原則、警察が被害届を受理していること。
犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)又は被害者の二親等以内の血族であること。
支給対象外
犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
暴力団員等である場合
見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
申請期限
犯罪行為が行われた日から2年以内
必要書類
見舞金支給申請書
犯罪被害に関する申立書
住民票
遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(死亡の場合)
死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡の場合)
負傷又は疾病の状況や1か月以上の療養期間が確認できる診断書(重症病の場合)
問合せ先・申請窓口
広島市役所市民局市民安全推進課
(住所、電話番号等は下記の問合せ先を参照)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、8月6日、年末年始を除く)
見舞金制度のQ&A
Q 犯罪被害に遭った者が広島市民であれば、そのご遺族やご家族は見舞金支給の対象となりますか?
A 犯罪被害に遭われた方や、そのご遺族・ご家族で、実際に支給を受けようとする方が広島市民の場合に、支給の対象となります。
すなわち、遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位遺族)が広島市民であること、重傷病見舞金であれば被害者本人が広島市民であることが条件となります。
なお、犯罪被害の場所が広島市内であるかどうかは問いません。
Q 犯罪被害の後に、広島市外へ転居した
申請・手続き
- 必要書類
- 見舞金支給申請書
- 犯罪被害に関する申立書
- 住民票
- 遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(死亡の場合)
- 死亡診断書、死体検案書等(死亡の場合)
- 診断書(重傷病の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広島市役所市民局市民安全推進課
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/1035962/1021169/1020468.html最終確認日: 2026/4/6