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小中学校のけが等の災害共済給付制度

市区町村四街道市ふつう医療費は医療保険並み療養費の10分の4、障害見舞金は4,000万円~88万円、死亡見舞金は3,000万円~1,500万円

小中学校の児童生徒が学校管理下でけがや疾病を負った場合、医療費や見舞金を給付する制度です。年間掛金は一人当たり935円です。

制度の詳細

小中学校のけが等の災害共済給付制度 更新:2019年8月30日 四街道市教育委員会では、独立法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約について一括加入の手続きを行っています。 災害共済給付制度とは、児童・生徒の不慮の災害に備えて、四街道市立の学校に在学する児童・生徒に起こったけがなどに対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金等)を行うものです。 この制度は独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づいて、児童・生徒の学校における災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)と学校で定められた通学路または通常使われている道路を通って、登下校の途中で発生した災害(交通事故を除く)に関して、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行うものです。 学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。 学校の責任において提供した食物によるO-157などの食中毒、熱射病や、いわゆる突然死も給付の対象となります。 全国の学校で児童生徒総数の約97%が加入しています。 共済掛金は一人あたり年額935円です。 給付の対象となる管理下と災害の範囲 学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む)における、児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する保険診療の医療費、障害または死亡が給付の対象となります。 給付の対象となる管理下と災害の範囲 災害の種類 災害の範囲 給付金額 負傷 学校の管理下の事故によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもの 医療費 医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分) ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額 入院時食事療養費の標準負担額及び外来に係る薬剤一部負担金額がある場合はその額を加算した額 疾病 学校の管理下の行為によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの 給食等による中毒・ガス等による中毒・溺水・熱中症・異物の嚥下又は迷入による疾病・漆等による皮膚炎・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病 医療費 医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分) ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額 障害 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される) 障害見舞金 4,000万円から88万円(通学中の災害の場合2,000万円から44万円) 死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) 突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの 死亡見舞金 1,500万円(通学中の場合も同額) 突然死 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) (障害見舞金及び死亡見舞金の給付金額は、平成31年度から改定) 日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。 上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のもの(したがって、医療保険で受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担した場合)をいいます。 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。 他の法令の規定による給付等(例えば児童福祉法の育成医療)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。 生活保護法による医療扶助がある場合は、医療費の給付は行われません。ただし、障害見舞金・死亡見舞金については給付対象です。 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅しま

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
四街道市教育委員会

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/shochugakko/saigaikyousaikyuufu.html

最終確認日: 2026/4/12

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