療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給について
市区町村かほく市ふつう出産育児一時金: 50万円(産科医療補償制度加入施設の場合)、48.8万円(産科医療補償制度未加入施設の場合)。葬祭費: 5万円。
国民健康保険に加入している方が病気やケガで治療を受けたときの費用や、出産したとき、亡くなったときに、費用の補助を受けられる制度です。出産の場合は、医療機関へ直接支払われることが多いですが、出産費用が補助額より少なかった場合は差額を受け取れます。亡くなった場合は、お葬式を行った方に一定額が支給されます。
制度の詳細
かほく市トップ
健康・福祉・衛生
国民健康保険
国保で受けられる給付(サービス)
療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給について
療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給について
更新日:
2024年12月2日
ページID:000356
印刷する
療養費
治療としてはり・マッサージなどを受けたときや、コルセットなどの補装具を作ったときは、一旦全額支払い、申請により後から費用の一部が療養費として世帯主に支給されます。
申請に必要なもの
マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
領収書
医師の証明書
金融機関の口座番号が分かるもの
本人確認ができるもの(免許証等)
出産育児一時金(令和5年度から拡充されました)
国保に加入している人が出産したときに支給されます。 (妊娠12週以降の死産・流産を含む)
産科医療補償制度加入施設での出産の場合は50万円になり、妊娠12週以降(85日)の死産・流産や産科医療補償制度未加入施設での出産の場合は48.8万円になります。なお、原則として医療機関への直接払い(直接支払制度)となります。
※注意事項
国民健康保険に加入後6か月以内の出産であり、以前に被保険者本人として健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上加入していた場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受けることになります。
直接支払制度の利用のしかた
医療機関にて直接支払制度を利用する合意文書に署名してください。医療機関からは、出産費用から50万円(産科医療保障制度未加入施設での出産の場合は48.8万円)を差し引いた金額が請求されます。
出産費用が50万円(48.8万円)より少なかった場合は、差額を受け取ることができますので、申請をお願いします。
申請に必要なもの
マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
母子健康手帳
医療機関から発行された出産費用の明細書
直接支払制度を利用する合意文書
金融機関の口座番号が分かるもの
本人確認ができるもの(免許証等)
葬祭費
かほく市国民健康保険に加入していた方がお亡くなりになったときは、申請により、葬祭費が葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
支給額は5万円です。
申請に必要なもの
マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
葬祭を行った方(喪主)の印鑑
葬祭を行った方(喪主)の金融機関の口座番号が分かるもの
喪主の確認ができるもの(会葬御礼のハガキなど)
本人確認ができるもの(免許証等)
添付ファイル
国民健康保険療養費支給申請書(PDF形式 202キロバイト)
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
お問い合わせフォーム
関連するページ
国保からのお知らせ
国保制度について
国保の被保険者
国民健康保険税
国保の保健事業について
よく見られているページ
高額療養費・入院時食事療養費について
療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給について
限度額適用・標準負担額減額認定証について
交通事故や飲食店等での食中毒事故(第三者行為)にあった場合は届出が必要です
高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まりました
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
- 領収書(療養費の場合)
- 医師の証明書(療養費の場合)
- 金融機関の口座番号が分かるもの
- 本人確認ができるもの(免許証等)
- 母子健康手帳(出産育児一時金の場合)
- 医療機関から発行された出産費用の明細書(出産育児一時金の場合)
- 直接支払制度を利用する合意文書(出産育児一時金の場合)
- 葬祭を行った方(喪主)の印鑑(葬祭費の場合)
- 喪主の確認ができるもの(会葬御礼のハガキなど)(葬祭費の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 保険医療課
- 電話番号
- 076-283-7123
出典・公式ページ
https://www.city.kahoku.lg.jp/003/352/357/d000356.html最終確認日: 2026/4/12