各種助成制度等
市区町村津幡町ふつう所得に応じて一部自己負担
心や体に障害がある方々が病院などで治療を受ける際の医療費の自己負担を軽くするための制度です。18歳以上の方向けの「更生医療」、18歳未満の方向けの「育成医療」、精神的な病気の通院治療向けの「精神通院医療」などがあります。
制度の詳細
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各種助成制度等
ページID:0001467
更新日:2024年11月21日更新
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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
更生医療
身体障害者の障害を除去軽減して職業能力を増進し、日常生活を容易にすることを目的とした医療で、主なものには心臓のペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、じん臓の人工透析や腎移植などがあります。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる方です。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
申請書
自立支援医療(更生医療)意見書
(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの)
身体障害者手帳
健康保険被保険者証等
特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料
(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
育成医療
身体に障害のある児童又はその疾患を放置すれば、将来障害にいたると認められる児童に育成医療を給付します。なお、育成医療は、身体障害者手帳がなくても受けられ、肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声言語機能障害のほか、心臓疾患の手術治療やじん臓機能障害の人工透析が含まれます。
対象者
申請時点で18歳未満であり、身体に障害があるか、現存する疾患を放置すると将来において障害を残すと認められ、確実に治療効果が期待できる児童です。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
原則事前申請です。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
申請書
自立支援医療(育成医療)意見書
(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの)
健康保険被保険者証等
特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)などにより、通院による精神医療を継続的に要すると医師が判断した人が対象となります。
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患の治療を受けている方。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
申請書(精神通院医療用)
診断書(精神通院医療用)
※指定自立支援医療機関の医師が作成したもの
「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
※必要な方のみ
健康保険被保険者証等
障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度は、重い障害のある方が病院等で保険診療を受けた場合の経済的負担を軽減する制度です。
助成内容
医療機関で診療を受けた場合に、保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代や病室の差額代など、保険診療以外にかかった費用は助成対象とはなりません。
対象者
身体障害者手帳(1~3級)の方
療育手帳(A・B)の方
精神障害者保健福祉手帳
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 意見書
- 身体障害者手帳
- 健康保険被保険者証等
- 特定疾病療養受療証
- 年金証書、振込通知書の写し等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.tsubata.lg.jp/page/1467.html最終確認日: 2026/4/12