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不良空き家の解体工事費用を補助します!!

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制度の詳細

本文 不良空き家の解体工事費用を補助します!! 記事ID:53500 更新日:2023年4月1日更新 市では生活拠点地域の環境保全と人口集約を目的として、都城市立地適正化計画に基づく居住誘導区域内の不良空き家に対して解体補助を実施しています。 対象となる空き家 次の全てに該当する空き家が対象です。 都城市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にあるもの 居住誘導区域とは、都城市立地適正化計画に定められており、「人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき」区域です。 居住誘導区域については、 都城市誘導区域図 [PDFファイル/3.56MB] で確認するか、問い合わせください。 建物用途に住宅が含まれるもの(登記・課税情報等) 国の基準により不良空き家(居住に著しく不適当)と判定されたもの 先に現地調査の依頼をして、対象になるか否かの判定を受けてください。 不良空き家に該当するかは、外観・目視により建物の状態を確認した上で個別に判定していますが、目安として下の写真のような状態になっている場合には、不良空き家に該当する可能性があります。 ※出典:外観目視による住宅の不良度判定の手引き(平成23年12月国土交通省 住宅局 住宅環境整備室) 解体工事に着手していないもの 工事着手後の申請は受け付けません。必ず工事前に相談ください。 補助金について 解体費用(税抜き)の2分の1の額で、最大75万円まで補助します。※年度予算に達し次第終了 ただし、次の条件があります 敷地内を更地にすること 植栽の撤去、家財道具の処分費用は含まない 不良空き家の判定を受けてから3年以内に解体するもの ※3年を超えると補助額が最大50万円 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関する問い合わせ先 建築対策課(本庁舎3階) 建築指導担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 電話:0986-23-2585 ファクス:0986-23-2154 メールでの問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/101/53500.html

最終確認日: 2026/4/12

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