井原市結婚新生活支援事業補助金
市区町村かんたん
結婚して新しい生活を始めるための住宅費や引っ越し費などを支援します。最大30万円、夫婦共に29歳以下なら最大60万円まで補助します。
制度の詳細
本文
井原市結婚新生活支援事業補助金
ページID:0001982
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
井原市では、婚姻により新生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策を資することを目的に婚姻した夫婦に対し、結婚新生活の費用を支援します。
申請期間は、令和8年4月1日から令和9年3月5日までです。
※予算に達した場合は、申請期間内であっても申請受付を終了しますのでご注意ください※
補助対象となる世帯
結婚・妊娠・共育てに関する講座等を受講した新婚世帯
(注1)
令和8年1月1日以降に婚姻届を受理された夫婦
夫婦の所得(夫婦の合算額)が500万円未満であること。
※申請時においての直近の所得証明書で確認します。
※奨学金を返済している場合(所得証明書と同じ期間)は控除します。
婚姻日時点において、夫婦とも39歳以下であること。
※年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条)
対象となる住居が井原市内にあり、居住しており、定住する意思があること。
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
夫婦ともに暴力団関係者でないこと。
夫婦ともに外国人の場合は日本方式の結婚をしていること。
過去にこの補助金を受けた者がいないこと。
※令和7年度に交付を受けた者で、上限額に達していないものについては追加で申請することができます。
(注1)結婚・妊娠・共育てに関する講座等の受講について
令和8年度から夫婦共に下記に関する講座等の受講又は相談が必須要件となります。
(ア) ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
(イ) プレコンセプションケアに関する講座の受講
(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
※夫婦で別々の受講・相談も可能です。
※令和7年度にこの補助金の交付を受けた方で、補助上限額に達していない方については、上記講座
等の受講・相談は不要です。
・講座の受講について
講座の受講(動画での受講も含む)は、下記のQRコードから動画の受講をすることができます。
※上記(ア) (イ) (エ)に関する内容であれば、このQRコード内に掲載のない講座でも構いません。
動画QRコード➡
・医療機関への妊娠・出産に関する相談について
医療機関への妊娠・出産に関する相談には、助産院や保健センター等での受診や相談も含みます。
・「受講・相談」の確認方法について
「(様式第3号)受講等報告書」の提出により、実施済であることを確認します。
※「(様式第3号)受講等報告書」は下部の添付ファイル「交付申請様式(一式)」内にあります。
※医療機関の受診・相談については、医療機関の領収書等(写し)を様式(裏面)に貼付してく
ださい。
※令和7年度にこの補助金の交付を受けた方で、補助上限額に達していない方については、上記講
座等の受講・相談や「(様式第3号)受講等報告書」の提出は不要です。
※詳細な内容については、お問い合わせください。
補助対象経費(令和8年4月1日~令和9年3月5日まで(対象期間)に支払った費用)
婚姻に伴う住宅取得に係る費用
婚姻に伴う住宅賃借に係る費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当の額は対象となりません。
※賃貸人が新婚世帯の3親等以内の親族である場合は対象となりません。
婚姻に伴い行う住宅リフォームに係る費用
婚姻に伴い行う住居への引っ越し費用(引越業者、運送業者に支払ったもの)
※申請期間中(令和8年4月1日から令和9年3月5日)に対象世帯と確認できた場合、
翌年度に限り申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
補助金額(対象経費の全額)
上限30万円
※婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合は
上限 60万円
交付申請に必要なもの
共通で必要になるもの
(1)井原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)夫婦の住民票の写し(世帯全員のもの)
(3)戸籍謄本等
(4)夫婦の直近の所得証明書
(5)夫婦の市税の完納証明書
(6)奨学金の返済額がわかる書類
(7)受講等報告書(様式第3号)
住宅取得経費を申請する場合に必要なもの
(1)住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2)補助対象期間内に住宅取得経費を支払ったことが確認できる書類
住宅賃借経費を申請する場合に必要なもの
(1)建物賃貸借契約書の写し
(2)補助対象期間内に住宅賃借経費を支払ったことが確認できる書類
(3)給
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/3/1982.html最終確認日: 2026/4/12