児童手当の新規認定請求
市区町村ふつう
制度の詳細
児童手当の新規認定請求
更新日:2025年02月03日
ページID :
1375
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に手当を支給します。
申請方法
申請方法一覧
手段
申請受付可否
申請先
窓口
可
町民税務課
郵送
不可
受け付けておりません。
電話
不可
受け付けておりません。
ファックス
不可
受け付けておりません。
メール
不可
受け付けておりません。
ぴったりサービス
可
オンライン申請
可
マイナポータル
届出に必要な情報
【手続き名】に必要な情報一覧
届出の受付期間
出生日の属する月のうち
出生日の翌日から15日以内
手続き対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了)までの児童を養育しており、吉野町に住民登録のある方
(注意)父母が共に児童を養育されている場合は、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
(注意)公務員の方は勤務先での申請となります。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
手続きができる人
本人が手続きする場合に必要な持ち物
申請者本人・配偶者・児童(別居の場合のみ)の個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民票等)
申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)
申請者名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
申請者のパスポートコピー(本人確認と在外期間のわかるページ)
(注意)その年の1月1日現在、国外に居住していた方のみ
・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本)
(注意)児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ
その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。
代理人が手続きする場合に必要な持ち物
申請の費用
申請窓口
町民税務課
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/chominzeimu/1375.html最終確認日: 2026/4/12