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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について

市区町村かんたん

出産する方の産前産後期間の国民健康保険税を減額します。単胎妊娠で4ヶ月分、多胎妊娠で6ヶ月分の所得割額と均等割額が減額されます。

制度の詳細

本文 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月15日 令和6年1月より、子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の一部を減額する制度が始まります。 対象者 次の要件すべてを満たす方が対象となります。 浪江町国民健康保険に加入している方で、出産した方または出産予定の方(以下「出産被保険者」という。) 出産(予定)月が令和5年11月以降の方 ※当制度における「出産」とは、 妊娠85日以上 の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。 減額となる保険税額 年間保険税額から、出産被保険者に係る保険税のうち、以下に示す減額対象期間分の 所得割額 と 均等割額 を減額します。 【注意事項】 保険税の軽減により、払い過ぎが生じた場合は、還付させていただきます。 保険税軽減後も限度額を超えている場合、保険税額は変更されません。 対象期間 単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの 4か月間 多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの 6か月間 【注意事項】 当制度は令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、減額対象期間のうち 令和6年1月以降 の月分のみが減額対象となります。 減額対象期間が年度を跨ぐ(またぐ)場合の適用方法 国民健康保険税は、年度単位で税額が計算され、皆さまにお納めいただいております。 以下の例のように当制度の減額対象期間が年度を跨いでいる場合には、 各年度に属する対象月数分をそれぞれの国民健康保険税から減額 いたします。 【例】令和6年4月10日出産した方の減額適用例 ➤赤枠部:令和5年度国民健康保険税より減額(単胎:1か月分 多胎:3か月分) ➤青枠部:令和6年度国民健康保険税より減額(単胎:3か月分 多胎:3か月分) 届出について 原則、世帯主等からの届出が必要となりますが、町で出産の事実を確認できた場合(浪江町国民健康保険から出産育児一時金が支給される方など)は、届出がない場合でも、軽減を適用する場合があります。 届出先 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 浪江町役場 住民課 課税係 (津島支所および各出張所でも受付可能です。) 届出可能な期間 出産予定日の 6か月前 から届出いただけます。 また、出産後に届出いただくとも可能です。 必要書類 必要書類 共通 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/107KB] 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 世帯主、出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等) 出産予定の方 母子健康手帳(表紙、出産予定日が確認できるページ) ※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳が必要になります。 出産した方 母子健康手帳(表紙、出生届出済証明欄、出産の状態が確認できるページ) ※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳が必要になります。 ※出産した方とお子様の住民票が別世帯の場合は、戸籍謄本が必要になります。 死産・流産 した方 「死胎埋火葬許可証」や医療機関が発行した「死産証書」等 (「妊娠した方」および「死産のあった日」が確認できる書類) ※その他、場合によっては追加で書類の提出をお願いする場合があります。 よくあるご質問 国民健康保険税関連リンク 国民健康保険税について 国民健康保険税の減免について 産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度リーフレット [PDFファイル/743KB] このページに関するお問い合わせ先 住民課 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 課税係 Tel:0240-34-0224 Fax:0240-34-2137 お問い合わせはこちらから <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/3/34845.html

最終確認日: 2026/4/12

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