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児童手当の現況届の提出について

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制度の詳細

児童手当の現況届の提出について 更新日:2025年03月19日 現況届の提出が必要な人 毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。 ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。 子どもと別居している人(別居監護) 孫などを養育している人(養育監護) 離婚協議中で配偶者と別居している人 (同居父母優先) 配偶者からの暴力等により、住民登録が岡垣町以外の人 支給要件児童の戸籍や住民票がない人 法人である未成年後見人や、施設等の受給者 19歳から22歳の兄姉等が算定対象になっている人で、兄姉等が学生以外の人 その他、町から提出の案内があった人 対象者には案内を送付します。必要事項を記入し、添付すべき書類と一緒に提出してください。 受付期間 毎年6月中 提出方法 同封している返信用封筒に入れてご返送ください。 注:切手は不要です。 注:郵送での提出のご協力をお願いいたします。 注:現況届後に、以下の変更事項があった人は届け出てください。 児童を養育しなくなったとき(施設入所等) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき 算定対象になっている19歳から22歳の兄姉等の状況(住所や職業など)が変更になったとき 関連リンク 令和6年10月に行われた児童手当の制度改正(拡充)について お問い合わせ先 こども未来課 こども未来係 電話番号:093-282-1211(代表) ファクス番号:093-282-4000 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.okagaki.lg.jp/s016/030/020/170/020/20210430154813.html

最終確認日: 2026/4/12

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