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手当制度

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制度の詳細

手当制度 更新日 2026年03月30日 障害者ご本人に支給される手当 (注釈)手当月額は令和8年4月より適用 特別障害者手当 支給される方 20歳以上で、重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 手当月額 30,450円 申請手続きの窓口 福祉介護係 支給されない場合 施設に入所している場合 病院等に3ヶ月以上入院した場合 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合 障害児福祉手当 支給される方 20歳未満で、重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする方 手当月額 16,560円 申請手続きの窓口 子育て支援係 支給されない場合 施設に入所している場合 障害を支給事由とする公的年金を受給する場合 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合 障害者を養育・介護している方に支給される手当 (注釈)手当月額は令和7年4月より適用 特別児童扶養手当 支給される方 20歳未満の障害児(障害程度により、1・2級に区分されます)を養育する方 手当月額 1級:58,450円 2級:38,930円 申請手続きの窓口 子育て支援係 支給されない場合 障害児が、障害を支給事由とする公的年金を受給する場合 養育者等に一定以上の所得がある場合 その他(児童の父が障害である場合) (注釈)手当金額は令和7年4月1日現在 児童扶養手当 支給される方 父または母が障害者であったり、父または母と生計を同じくしていない等の児童(満18歳までの児童又は、20歳未満で一定の障害もつ児童)を養育する方 手当月額 48,050円~11,340円(所得に応じ一部支給制限有り) 加算額(児童2人目以降1人につき) 11,350円~5,680円(所得に応じ一部支給制限有り) 申請手続きの窓口 子育て支援係 支給されない場合 児童が、父または母の死亡についての公的年金を受給できる場合 養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合 養育者等に一定以上の所得がある場合他

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/welfare/?content=518

最終確認日: 2026/4/10

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