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母子(父子)家庭自立支援給付金事業

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制度の詳細

母子(父子)家庭自立支援給付金事業 更新日:2025年12月09日 ページID : 9803 自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の親の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、対象講座の受講に要する経費の一部を支給しています。 対象者(次のすべての要件を満たす方) 滑川市に住所を有し、20歳未満のこどもを扶養しているひとり親家庭の親 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方 事前相談を通じて、適職に就くため必要であると認められる方 対象講座 1雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 2雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち専門資格の取得を目的とする講座 3雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち専門資格の取得を目的とする講座 支給額 対象講座の入学料及び受講料の60%に相当する額 対象講座1、2は、上限20万円(下限12,001円) 対象講座3は、上限40万円×修学年数(上限160万円、下限12,001円) 対象講座3を受講して、教育訓練修了後1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、就職した場合は、対象講座の入学料及び受講料の85%に相当する額(既に支給した額との差額を追加支給します。)上限60万円×修学年数(上限240万円、下限12,001円) ※雇用保険制度の教育訓練給付を受けることができる方は、ハローワークへ申請が必要です。この雇用保険制度の教育訓練給付の額を差し引いた額の支給となります。 ※受講修了後に支給します。 ※支給を希望される方は、事前に相談してください。 ※受講申込みの前に、対象講座であるか審査(指定)を受ける必要があります。 高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭の親が専門的な資格取得のため修業する場合、修業期間中は生活費相当額として「高等職業訓練促進給付金」を支給し、修業期間修了後、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給し、生活負担の軽減を図っています。 対象者(次のすべての要件を満たす方) 滑川市に住所を有し、20歳未満のこどもを扶養しているひとり親家庭の親 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 養成機関で6月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方 対象資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、歯科技工士、調理師、製菓衛生師 就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座の場合は情報関係の資格や講座)について、市長が適当と認める資格 支給額 1高等職業訓練促進給付金 支給期間:修業する全期間(上限4年) 支給額:市町村民税非課税世帯100,000円/月 課税世帯70,500円/月 ※修了までの最後の1年間は40,000円/月増額して支給 2高等職業訓練修了支援給付金 支給日:当該カリキュラム修了日を経過した以後 支給額:市町村民税非課税世帯50,000円 課税世帯25,000円 ※養成機関が決まり次第、事前に相談をしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 子育て応援課 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104番地 電話番号:076-475-1489(家庭福祉係) ファクス:076-476-5505​​​​​​​ メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kosodate/59/59B/9803.html

最終確認日: 2026/4/10

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