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医療的ケア児(者)が利用できる手当・年金等

市区町村大田区、東京都ふつう制度ごとに異なる

医療的ケア児(者)が利用できる手当・年金等の制度一覧です。大田区の手当、国制度の障害児福祉手当、特別障害者手当、東京都の手当、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などが対象となります。お体の状態や障害者手帳の取得状況、所得状況により利用可否が異なります。

制度の詳細

本文ここから 医療的ケア児(者)が利用できる手当・年金等 ページ番号:219176265 更新日:2025年6月10日 医療的ケア児(者)が利用できる可能性がある手当・年金等の一覧です。 お体の状態や障害者手帳等の取得状況、または所得状況により、利用できない場合があります。 各制度の詳細について、かならず各リンク先のページをご確認ください。 制度の種類 大田区心身障害者福祉手当 大田区の条例に基づいて支給する手当で、心身に重度の障害のある方の福祉の増進を図ることを目的としています。 大田区心身障害者福祉手当の詳細はこちら 問い合わせ先: 障害福祉課 、 各地域福祉課 障害児福祉手当(国制度) 重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。 障害児福祉手当(国制度)制度の詳細はこちら 問い合わせ先 : 障害福祉課 、 各地域福祉課 特別障害者手当(国制度) 国民年金法に基づいて国が支給する手当です。著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方に対して、手当を支給することにより、障害のある方の福祉の増進を図ることを目的としています。 特別障害者手当(国制度)の詳細はこちら 問い合わせ先 : 障害福祉課 、 各地域福祉課 東京都重度心身障害者手当(都制度) 国の特別障害者手当に加えて、東京都が独自に設けている手当です。 都内に住所を有する重度の心身障害の方の福祉の増進を図るための手当です。 東京都重度心身障害者手当(都制度)の詳細はこちら 問い合わせ先 : 障害福祉課 、 各地域福祉課 児童手当 児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。 児童手当の詳細はこちら 問い合わせ先 : 子育ち支援課 児童扶養手当 父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。 児童扶養手当の詳細はこちら 問い合わせ先 : 子育ち支援課 特別児童扶養手当 心身に障害を有する児童の福

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
障害福祉課、各地域福祉課、子育ち支援課

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/care/allowances_and_pensions.html

最終確認日: 2026/4/6