育成医療・未熟児養育医療費助成について
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育成医療・未熟児養育医療費助成について
育成医療・未熟児養育医療費助成について
更新日:
2017年5月17日
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育成医療
18歳未満の児童で、身体上の障がいのある方、または現存する疾患について医療を行わないと将来障がいを残すと認められる方で、確実な治療の効果が期待できるものに対し、指定の医療機関で受けた医療費(食事標準負担額は除く)を助成します。
※機能障害がなく美容整形等を理由とする手術は対象外です。
未熟児養育医療
医師が入院養育を必要と認めた未熟児が、NICU(新生児集中治療室)等をもつ指定養育医療機関で治療を受けることになった場合、申請によりその医療費は、公費により負担されます。(ただし、世帯の所得額により、所定の自己負担金をいただきます)
申請書以外にも世帯調書も必要になります。様式はクリックでダウンロードできます。
赤ちゃん訪問(未熟児)
生後できるだけ早く、保健師・助産師がご自宅へ伺い、成長を確認し、子育てや予防接種についてお話します。また、成長の経過を見ながら必要に応じて、関係機関と連携し、子育て支援をしていきます。
※母子保健のしおりの中の【赤ちゃん訪問希望票】を送付して下さい。
添付ファイル
育成医療給付申請書(PDF形式 83キロバイト)
養育医療給付申請書(PDF形式 86キロバイト)
世帯調書(PDF形式 41キロバイト)
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
お問い合わせフォーム
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