豪雪対策除排雪事業補助金について
市区町村大蔵村ふつう除排雪経費の2分の1以内(一世帯上限6万円)
豪雪による除排雪に要した経費の2分の1以内(一世帯上限6万円)を補助します。令和8年1月24日以降、3月31日までの経費が対象です。
制度の詳細
豪雪対策除排雪事業補助金について
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更新日:2026年02月19日
豪雪対策除排雪事業補助金交付要綱を制定しました
大蔵村豪雪対策本部では、令和7年度の豪雪による災害から村民の生命と財産を守るため、自らが居住又は管理する住宅家屋等の建物(固定資産税の対象となる建物に限る)の除排雪を行うために要した重機械、人力等(1月24日以降、3月31日まで)の経費に補助金(大蔵村豪雪対策除排雪事業補助金)を交付します。
補助対象者
所有又は使用している建物の安全及び適正な維持を図るため重機械、人力等による除排雪を行った建物の所有者又は使用者及び地区公民館等管理者
(ただし、作業所などの非居住用建物は補助の対象としない。)
補助金の額
除排雪に要した経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
(注意)一世帯
6万円
が限度
必要書類
補助金交付申請書(様式第1号)
完了報告書(様式第3号)
除排雪前後の写真
領収書
積算内訳書
交付要綱・様式等
チラシ (PDFファイル: 231.4KB)
豪雪対策除排雪事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 249.7KB)
申請様式(様式第1号、様式第3号、別表) (Wordファイル: 66.5KB)
記載例 (PDFファイル: 215.4KB)
除排雪事業補助金Q&A
Qどのような人が該当になるの?
A除排雪が困難で業者等に依頼し、除雪経費を支払った方(所有者又は使用者及び地区公民館管理者)が該当になります。
Q誰に頼めばいいの?
A個人事業主、業者に依頼した場合や重機をレンタルした場合も該当になります。
※但し、数量計算書の作成、領収証の発行が必要となります。
個人事業主、業者は、除雪作業中の万一の事故に備え、対人、対物等の保険加入に協力ください。
保険未加入の場合は、対象外となります。
Qどんな建物が該当になるの?
A居住又は管理している固定資産税の対象となる建物(自らが居住又は管理する住家、公民館等)が該当になります。
※店舗兼住宅やホテル旅館兼住宅等の建物も対象となります。
Qどこで申請できるの?
A必要書類(除排雪前後の写真、領収書、積算内訳書)を持って、役場危機管理室で申請
ください。申請書は役場危機管理室にあります。上記
(申請書)
よりダウンロードすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室危機対策係
電話番号:0233-75-2170 内線220
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 完了報告書(様式第3号)
- 除排雪前後の写真
- 領収書
- 積算内訳書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 危機管理室危機対策係
- 電話番号
- 0233-75-2170
出典・公式ページ
https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/setsu/1003.html最終確認日: 2026/4/12