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子どもの医療費等助成

市区町村習志野市かんたん通院1回300円(6回目以降無料)、入院1日300円(11日目以降無料)、調剤無料

0歳から高校3年生相当年齢(18歳到達年度末)までの子どもが保険診療を受けた際に医療費を助成します。通院・入院とも自己負担あり(市民税所得割非課税世帯は一部無料)。保護者の所得制限なし。

制度の詳細

子どもの医療費等助成 Tweet 更新日:2025年12月02日 ページID : 17028 習志野市では、お子さまの保健の向上とご家庭の子育て支援を図るため、病気やケガ等で医療機関にかかったお子さまの医療費の助成を行っています。 保護者の所得制限はありません。 【お知らせ】令和7年度受給券の発送について 令和7年8月1日より有効の子どもの医療費受給券は7月18日(金曜日)に発送いたしました。 制度の概要 お子さまが保険診療を受けた際、医療機関の窓口で子ども医療費助成受給券とマイナ保険証等の両方を提示することにより、自己負担金(下記参照)のみのお支払いとなります。 なお、出生または転入後に「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行っていない方は、なるべく早く子育てサービス課へ申請してください。 助成対象者 習志野市に居住し、住民登録している児童 健康保険に加入している児童 令和5年3月31日診療分まで 0歳~中学校3年生までの児童 令和5年4月1日診療分から 0歳~ 高校3年生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日) までの児童 助成の内容 自己負担金 通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料) 同一月内かつ同一医療機関の診療で6回目以降は無料※ 入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料) 同一月内かつ同一医療機関の入院で11日目以降は無料※ 調剤:無料 ※月額上限は、通院と入院を別々でカウントします。 助成できる医療費 習志野市に住民登録をしている間に受けた保険診療分の医療費 (未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費の給付を受ける場合は、それらの給付が優先され、残った自己負担分を子どもの医療費助成制度で助成) 治療用眼鏡や補装具代のうち、保険診療としてみとめられた金額 (申請方法は下記「償還払い」を参照ください。) 助成できない医療費 保険適用外の医療費 例:健康診断、診断書、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に関わる特定療養費等 支払った日の翌日から起算して2年を経過した医療費 交通事故等第三者からの賠償や補てんがある場合 学校内で起きたケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合 (日本スポーツ振興センターの災害共済給付の詳細については学校へお問合せ下さい。給付を受けられる場合は、受給券を使用することができませんので、医療機関を受診する際はご注意ください。) 受給券の発行 保護者の申請に基づき、発行します。お子さんの出生や転入後に、子育てサービス課窓口または郵送にて「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行い、受給券の交付を受けてください。 必要なもの 子ども医療費助成受給券交付申請書(このホームページからダウンロードできます) 印鑑(認印)(自署の場合は不要) お子さまの健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書、資格情報のお知らせ)(郵送の場合は写しの同封) 申請者の本人確認書類(身分証明書・顔写真つき1点または顔写真なし2点 郵送の場合は写しの同封) 申請者、配偶者及びお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード 郵送の場合は写しの同封) 市区町村民税課税証明書(※) ※マイナンバー制度の利用により、『市区町村民税課税証明書』の提出は原則省略できます。ただし、他市区町村から転入された方または保護者が市外で単身赴任中の方等で、『市区町村民税課税証明書』の提出が別途必要となる場合があります。(子育てサービス課より個別にご案内いたします。) 証明書は、市区町村民税額、所得金額、控除額、扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書をお取り寄せください。 証明書の名称は、市区町村ごとに異なります。基準日に住民登録のあった市区町村からお取り寄せください。 源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。 ※ご家族の状況によって、別途書類の提出が必要となる場合があります。 ※受給券は即日発行ができませんので、お早めに申請してください。 ※千葉県内の市町村からご転入の方は、転入日の翌月1日から有効の受給券を発行いたします。 子ども医療費助成受給券交付申請書 (PDFファイル: 347.5KB) 【記入例】子ども医療費助成受給券交付申請書 (PDFファイル: 512.2KB) 助成方法 医療費の助成は、現物給付と償還払いの2つの方法があります。 現物給付 千葉県内の医療機関(この制度による診療を行っている医療機関)で受給券を提示して受診するとき 医療機関(保険調剤薬局、接骨院を含む)の窓口で、受給券とマイナ保険証等を提示してください。自己負担金のみのお支払いとなります。 なお

申請・手続き

必要書類
  • 子ども医療費助成受給券交付申請書
  • 印鑑
  • 子どもの健康保険資格情報
  • 申請者本人確認書類
  • 申請者・配偶者・子どものマイナンバー確認書類
  • 市区町村民税課税証明書(場合により)

問い合わせ先

担当窓口
子育てサービス課

出典・公式ページ

https://www.city.narashino.lg.jp/life_scene/5/1/17028.html

最終確認日: 2026/4/10