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後期高齢者医療の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

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新型コロナウイルスに感染または感染が疑われて仕事を休んだ後期高齢者医療被保険者で、給与が支払われなかった方に対して傷病手当金が支給されます。

制度の詳細

後期高齢者医療の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連) 更新日:2023年01月31日 ページID : 3175 傷病手当金の支給 傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療の被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に支給されます。 支給要件及び申請方法 [重要]埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について 申請先 必要書類をご用意いただき、郵送又は白岡市保険年金課の窓口で申請してください。 (手続き等に不明な点やご質問のあるかたは、保険年金課までご連絡ください。) (注意) 郵送による申請の場合は申請書の内容について確認をすることがありますので、申請書には日中連絡がとれる電話を必ずご記載ください。また、書類の不備や不足等により受付できない場合は書類をお返しすることがありますので、ご承知おきください。 送付先 〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地 白岡市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 この記事に関するお問い合わせ先 保険年金課後期高齢者医療担当 〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地 電話:0480-92-1111 0480-31-7986(直通) メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp お問い合わせフォームはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiraoka.lg.jp/kenko_hoken_fukushi/hoken_nenkin/1/3175.html

最終確認日: 2026/4/12

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