国民健康保険の高額療養費と入院時の食事減額
市区町村小金井市かんたん限度額を超えた分を支給。70歳未満は所得により57,600円~252,600円+超過分の1%。70歳以上は所得により18,000円~252,600円+超過分の1%
国民健康保険加入者が1か月の医療費が高額になった場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上で限度額が異なります。診療から3~4か月後に申請書が送付されます。
制度の詳細
ページ番号:566903129
国民健康保険の高額療養費と入院時の食事減額
更新日:2025年3月31日
国民健康保険の高額療養費
1か月に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められると限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
小金井市の国民健康保険に加入されている方が該当した場合は診療から3か月後から4か月後を目安に、国民健康保険より、高額療養費該当のお知らせと申請書をお送りしています。
70歳未満の方と70歳以上の方では限度額が異なります(限度額は下表をご参照ください。)。
70歳未満の方の限度額(平成27年1月以降)
区分
所得要件
限度額
ア
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント(多数該当:140,100円)
イ
旧ただし書所得
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数該当:93,000円)
ウ
旧ただし書所得
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数該当:44,400円)
エ
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
(多数該当:44,400円)
オ
住民税非課税
35,400円
(多数該当:24,600円)
注記:旧ただし書所得とは、同じ世帯の国民健康保険加入者全員の基礎控除後の合計所得を指します。
注記:所得の申告がない場合は、「区分ア」とみなされます。
注記:同一世帯の国民健康保険加入の方で21,000円を超える自己負担額が複数あると合算されます。
70歳から74歳の方の限度額(平成30年8月診療分から)
区分
所得要件
自己負担限度額
外来(個人単位)
入院+外来(世帯単位)
現役並み3
課税所得690万円以上
252,600円 +(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当:140,100円)
現役並み2
課税所得380万円以上
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当:93,000円)
現役並み1
課税所得145万円以上
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当:44,400円)
一般
課税所得145万円未満
18,000円
(年間144,000円上限)
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(自動送付される場合あり)
出典・公式ページ
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/427/hokenkyuuhu/kougakusyokuji.html最終確認日: 2026/4/6