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定額減税補足給付金(不足額給付)(申請受付は終了しました)

市区町村かんたん

令和6年分所得税の定額減税で不足が生じた場合の給付金です。不足額給付1と不足額給付2があり、最大4万円が支給されます。(申請受付は終了)

制度の詳細

定額減税補足給付金(不足額給付)(申請受付は終了しました) Tweet 更新日:2025年12月19日 お知らせ 申請期限を令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)から令和7年11月14日(金曜日)(当日消印有効)まで延長しました。 (注意)申請受付は終了しました。 定額減税補足給付金(不足額給付)について 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象予定です。 なお、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なりますので、確認してください。 (注意)給付の対象となるかについて、電話やメールでの回答はできません。 【目次】 支給対象者 不足額給付金の給付額 給付手続き ( 通知(圧着ハガキ)が送られてきた人 、 確認書(封筒)が送られてきた人 ) 詐欺に注意してください 関連情報 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)について、詳しくは以下のページを参照してください。 定額減税補足給付金(調整給付金)(申請受付は終了しました) 支給対象者 不足額給付1 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人 支給対象となる可能性がある人の例 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人 こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人 不足額給付2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人 支給要件(次の1から5の要件をすべて満たす人が対象) 令和7年1月1日時点で伊勢崎市に住民票があり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である 低所得世帯向け給付(注意1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない 令和5年中及び令和6年中が、以下のいずれかに該当する ・青色事業専従者または事業専従者(白色) ・合計所得金額が48万円超 (注意1) 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円) 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円) 不足額給付金の給付額 不足額給付1 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(不足額) 不足額給付2 原則4万円(定額) (注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円 給付手続き 給付の対象となる人には、令和7年7月14日(月曜日)から順次、通知または確認書を発送します。(配達状況により発送日から届くまでに数日かかる場合があります。) 内容を確認し、手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。 (注意)申請受付は終了しました。 通知(圧着ハガキ)が送られてきた人 通知に記載された振込先口座に振り込みを行うため、手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないか確認してください。振込口座は以下の通りです。 昨年度に調整給付金の支給を受けた人:昨年度と同じ口座 マイナンバーによる公金受取口座の登録が確認できた人:公金受取口座 令和5年度以降の給付金受取口座が確認できた人:給付金受取口座 振込先口座情報に問題がなかった人には、 令和7年8月8日(金曜日)に振込をしました 。 (注意)以下に該当する人は、令和7年7月25日(金曜日)までに、定額減税不足額給付コールセンター(電話番号:0120-955-494)へ連絡してください。 通知に記載さ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/shiminzei/kozin/21787.html

最終確認日: 2026/4/12

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