定額減税補足給付金(不足額給付)(申請受付は終了しました)
市区町村かんたん
令和6年分所得税の定額減税で不足が生じた場合の給付金です。不足額給付1と不足額給付2があり、最大4万円が支給されます。(申請受付は終了)
制度の詳細
定額減税補足給付金(不足額給付)(申請受付は終了しました)
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更新日:2025年12月19日
お知らせ
申請期限を令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)から令和7年11月14日(金曜日)(当日消印有効)まで延長しました。
(注意)申請受付は終了しました。
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象予定です。
なお、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なりますので、確認してください。
(注意)給付の対象となるかについて、電話やメールでの回答はできません。
【目次】
支給対象者
不足額給付金の給付額
給付手続き
(
通知(圧着ハガキ)が送られてきた人
、
確認書(封筒)が送られてきた人
)
詐欺に注意してください
関連情報
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)について、詳しくは以下のページを参照してください。
定額減税補足給付金(調整給付金)(申請受付は終了しました)
支給対象者
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人
支給対象となる可能性がある人の例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
支給要件(次の1から5の要件をすべて満たす人が対象)
令和7年1月1日時点で伊勢崎市に住民票があり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
低所得世帯向け給付(注意1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
令和5年中及び令和6年中が、以下のいずれかに該当する
・青色事業専従者または事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円超
(注意1)
令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
不足額給付金の給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(不足額)
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付手続き
給付の対象となる人には、令和7年7月14日(月曜日)から順次、通知または確認書を発送します。(配達状況により発送日から届くまでに数日かかる場合があります。)
内容を確認し、手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。
(注意)申請受付は終了しました。
通知(圧着ハガキ)が送られてきた人
通知に記載された振込先口座に振り込みを行うため、手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないか確認してください。振込口座は以下の通りです。
昨年度に調整給付金の支給を受けた人:昨年度と同じ口座
マイナンバーによる公金受取口座の登録が確認できた人:公金受取口座
令和5年度以降の給付金受取口座が確認できた人:給付金受取口座
振込先口座情報に問題がなかった人には、
令和7年8月8日(金曜日)に振込をしました
。
(注意)以下に該当する人は、令和7年7月25日(金曜日)までに、定額減税不足額給付コールセンター(電話番号:0120-955-494)へ連絡してください。
通知に記載さ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/shiminzei/kozin/21787.html最終確認日: 2026/4/12