出産手当金
国日本(健康保険制度)ふつう1日につき支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3
仕事を休んで出産する人が、給料がもらえない期間にお金をもらえる制度です。出産予定日の42日前から出産後56日までが対象で、これまでの給料の平均の3分の2がもらえます。
制度の詳細
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの期間が対象です。支給額は1日につき支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3です。国民健康保険の加入者は対象外です。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・各健保組合)
出典・公式ページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/最終確認日: 2026/4/5