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要介護老人手当支給事業

市区町村かんたん

要介護4または5、または重度の認知症がある高齢者で、市民税が非課税の世帯に月5,000円の手当を支給します。生活保護受給者は対象外です。

制度の詳細

現在の位置 ホーム ライフメニュー 高齢者・介護 要介護老人手当支給事業 要介護老人手当支給事業 更新日:2016年09月01日 概要 重度の要介護状態にある高齢者に対し、要介護老人手当を支給することにより、これら高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。 対象 桶川市介護保険の被保険者で、介護保険法の規定により要介護認定(要介護4もしくは5または重度の認知症の人)を受けた人で、市民税世帯非課税(住民票の世帯構成員が全員非課税)の人。ただし、生活保護の支給を受けている人を除きます。 内容 手当の額 月額5,000円 支給期間 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。 支給時期 手当は、毎年8月、12月および4月の3期に支給します。 ダウンロード 要介護老人手当認定申請書(現況届) (PDFファイル: 58.6KB) 関連情報 要介護認定の申請手続き この記事に関するお問い合わせ先 高齢介護課 高齢者福祉係 住所:桶川市泉一丁目3番28号 電話:048-788-4940(直通)048-786-3211(代表) ファックス:048-787-5409 メールでのお問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okegawa.lg.jp/lifemenu/koureisya_kaigo/4550.html

最終確認日: 2026/4/12

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