助成金にゃんナビ

市外に転出しても山県市の受給者証が使えますか

市区町村かんたん

山県市から引っ越すと、山県市が発行した福祉医療費受給者証は使えなくなります。引っ越す時に市役所に返す必要があります。引っ越し先の市町村で新しく手続きをしてください。

制度の詳細

本文 市外に転出しても山県市の受給者証が使えますか 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0018702 更新日:2020年12月8日更新 福祉医療費受給者証は住所地の市町村がそれぞれ発行しています。 山県市外に転出すると、受給資格が喪失となり、山県市が発行する受給者証は使用できません。転出の際に、市民環境課または各支所、出張所に受給者証を返却してください。 注意 福祉医療費助成制度は、市町村によって、基準、手続き方法が異なります。山県市で重度心身障害者または母子家庭、父子家庭の医療費助成を受けていた場合、転出先の市町村での認定に必要なものがあるかどうかを事前に確認することをおすすめします。 転出後または受給資格喪失後に受給者証を返却せずに利用した場合や偽りやその他不正に利用した場合は、すでに支給を受けた医療費支給額の全部または一部を返還することになるため、利用しないでください。 このページに関するお問い合わせ先 市民環境課 保険年金係 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階 Tel:0581-22-6827 Fax:0581-22-6850 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18702.html

最終確認日: 2026/4/12

市外に転出しても山県市の受給者証が使えますか | 助成金にゃんナビ