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養育費確保のための補助事業

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本文 養育費確保のための補助事業 印刷ページ表示 更新日:2025年6月2日更新 Tweet <外部リンク> 1 養育費確保支援補助金 ■大阪府内初となる補助事業を令和7年6月2日から開始します! 【内容】市と保証会社が連携して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の事務手続きを市がサポートし、初年度保証料の本人負担部分を補助します。 【対象者】申請時にひとり親家庭で次のすべての要件に該当する河内長野市在住の方 ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人 河内長野市が契約する保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人 過去に同一の公正証書等について補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人 【補助の対象】 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、初年度保証料として本人が負担する費用 【補 助 額】 上限5万円 *事前に相談が必要です。 2 養育費に関する公正証書等作成促進補助金 【内容】養育費に関する公正証書等の作成に係る本人負担部分(養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てや裁判に要する収入印紙代・郵便切手代)を補助します。 【対象者】申請時にひとり親家庭で次のすべての要件に該当する河内長野市在住の方 ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人 過去に同一の公正証書等について補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人 【補助の対象】 養育の取り決めに要する経費のうち、本人が負担する以下の費用 公証人手数料令に定められた公証人手数料 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代および郵便切手代 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代および郵便切手代 【補助額】 上限3万円 (対象経費の合計額) 【 申請期日】 公正証書を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)から1年以内 *事前に相談が必要です。 3 養育費の保証促進補助金 ​ 【内容】保証会社と養育費保証契約を締結する際の保証料の本人負担部分を補助します。 【対象者】申請時にひとり親家庭で次のすべての要件に該当する河内長野市在住の方 ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人 過去に同一の公正証書等について補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人 【補助の対象】 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用 【補 助 額】 上限5万円 【 申請期日】 保証会社と養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)から1年以内 *事前に相談が必要です。 このページに関するお問い合わせ先 こどもまんな課 代表 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 Tel:0721-53-1111 メール送信

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/10/111133.html

最終確認日: 2026/4/10

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