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児童育成手当(障害)

市区町村東京都(推定)ふつう児童1人につき月額15,500円

20歳未満の障害児を養育する父母または養育者に対して、児童1人につき月額15,500円の手当を支給します。愛の手帳1~3度、身体障害者手帳1・2級などが対象で、所得制限があります。

制度の詳細

児童育成手当(障害) 下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。 愛の手帳1から3度 身体障害者手帳1・2級 知的障がいで特別児童扶養手当該当者 身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症 (上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。) ★ただし、次のような場合は手当を受けることができません。 児童が児童福祉施設などに入所している 父母または養育者の所得が限度額以上の場合 1.手当月額 児童1人につき 15,500円 2.支払月 10月(6から9月分) ・ 2月(10から1月分) ・ 6月(2から5月分) 令和7年度の支払日は下記のとおりです。通帳記帳によりお確かめください。 また、金融機関によっては入金が遅れることがあります。 3.所得制限 前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。 なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。 ☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。 4.「所得から控除する額」 社会保険料相当額(一律控除):80,000円 給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円 寡婦控除:270,000円 ひとり親控除:350,000円 障害者控除:270,000円 特別障害者控除:400,000円 勤労学生控除:270,000円 (障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき) 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額 5.「所得限度額に加算する額」 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/31ikuseishougai.html

最終確認日: 2026/4/6