定額減税補足給付金(不足額給付金)
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定額減税補足給付金(不足額給付金)
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更新日:2025年8月1日更新
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「不足額給付金」の受付は、10月31日(金曜日)で終了しました。
「不足額給付金」とは
令和6年に支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った人に対して令和7年に追加で行う給付金です。
また、本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象者でなかった人も対象となります。
対象者には、令和7年8月18日(月曜日)以降、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を順次発送予定です。
(注)「不足額給付2」の対象となる人の中には、町が課税情報等から確認しても把握できない人もいます。その場合、申請書と確認のための書類を添付して手続きをしていただく必要があります。詳しくは、「申請が必要な人」をご確認ください。
不足額給付対象者
原則として、令和7年1月1日に遠賀町に住民登録がある人(注1)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。
(注1)令和7年1月1日に遠賀町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
※当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、全額定額減税されているため給付対象外です。
※令和6年分所得税額は、令和6年分課税情報から「不足額給付のための国の算定ツール」を用いて推計し、所得税分控除不足額を算出しています。
※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
※当初調整給付(昨年支給分)の申請期限までに申請がなかった人、受給を辞退された人は、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受給することはできません。
給付対象となりうる人の例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少
したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加
したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少
し、不足額給付時に一律対応することとされた人
不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない人。
支給要件
以下のすべての要件を満たす人
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと
<給付対象となりうる人の例>
青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の人
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注2)次の1・2・3のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない人。当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等含む。)は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/8/62295.html最終確認日: 2026/4/12