ひとり親家庭への各種支援制度
市区町村焼津市専門家推奨1人目:48,050円(全部支給)または48,040円~11,340円(一部支給)、2人目以降の加算額(1人につき):11,350円(全部支給)または11,340円~5,680円(一部支給)
焼津市では、父母の離婚などでひとり親家庭になった子どもを育てる方に、児童扶養手当を支給します。手当の額は子どもの人数や所得によって異なり、年6回支払われます。
制度の詳細
ひとり親家庭への各種支援制度
母子、父子などのひとり親家庭の各種支援制度があります。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
ページ内メニュー
お知らせ
児童扶養手当受給者の皆さんへ手当額改定のお知らせ
児童扶養手当現況届
2025年7月末、児童扶養手当受給者に案内通知を発送しました。「現況届」を提出しないと2025年11月分(2026年1月支給)以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
ひとり親家庭等医療費助成受給者証更新申請(令和7年度)
2025年5月末、受給対象者に案内通知を発送しました。「更新申請書」を提出しないと2025年7月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。
受給資格
次のいずれかの状態にある児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父または父母に代わって児童を養育している方(養育者)に支給されます(本人および同居の家族の所得制限があります)。
※本制度において「児童」とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で一定程度の障害がある方をいいます
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が一定程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
棄児などで出生の事情が明らかでない児童
支給制限
次に該当するときは手当を受けることができません。
児童や請求者となる母、父または養育者が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
児童が母または父の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)に養育されているとき
※父または母が一定程度の障害の状態にあるときを除く
児童が請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき
※父または母が一定程度の障害の状態にあるときを除く
手当額
2026年4月分から児童扶養手当額が改定されました。
児童扶養手当受給者の皆さんへ手当額改定のお知らせ
2026年(令和8年)4月分から
月額
全部支給
一部支給
(所得に応じて決定)
1人目
48,050円
48,040円~11,340円
2人目以降の加算額
(1人につき)
11,350円
11,340円~5,680円
注意
一部支給額は所得に応じて決定されます。
離婚した児童の父または母からの「養育費」の一部は、所得として計算に含めます。
所得制限限度額表
2024年11月分から手当の所得制限限度額が引き上げられました。
所得制限限度額表
税法上の
扶養親族などの数
請求者(本人)
扶養義務者など
手当の全額を
受給できる人
手当の一部を
受給できる人
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人目以降
380,000円ずつ加算
380,000円ずつ加算
380,000円ずつ加算
所得税法に規定する老人控除対象配偶者や老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
扶養義務者などの場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
請求に必要なもの
戸籍謄本(請求者と児童のもの)
請求者と児童の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
預金通帳(請求者名義のもの)
印鑑(スタンプ印不可)
請求者、児童および扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
健康保険の資格が確認できるものについては、保険者の名称、被保険者氏名及び資格開始日の分かるものをお持ちください。
そのほか、状況により上記以外の書類が必要になる場合があります。
支払日
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、年6回(原則奇数月の「11日」。土日・祝休日と重なる場合は前平日に繰り上げ)、支払月の前月までの分が支払われます。
児童扶養手当の支払日(令和8年(2026年))
支払日
対象月
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(請求者と児童のもの)
- 請求者と児童の健康保険の資格が確認できるもの
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者、児童および扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
- 請求者の本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.yaizu.lg.jp/child-edu/kodomo/mokuteki/application/hitorioya/hitorioya-shien.html#jifute-shiharaibi最終確認日: 2026/4/12