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名古屋市空き家活用支援事業費補助金

市区町村名古屋市ふつう改修工事費の3分の2(上限額100万円)

名古屋市内の空き家を地域活性化用途に活用する際の改修工事費を補助します。所有者または賃借人が対象で、工事費の3分の2(最大100万円)が助成されます。改修後10年以上の継続利用が条件です。

制度の詳細

名古屋市空き家活用支援事業費補助金 ページID1014556 更新日 2025年10月16日 印刷 大きな文字で印刷 名古屋市では、市内の空き家の利活用の促進を図るとともに、管理不適切な空き家の発生を予防するため、空き家の所有者又はその賃借人が、空き家を活用して地域の活性化を図る用途に使用する場合、その改修工事に係る費用の一部を助成します(最大100万円)。 補助対象事業 名古屋市内にある空き家(注)のうち、地域の活性化を目的とした以下の用途に使用するもの 滞在体験施設 交流施設 体験学習施設 創作活動施設 文化施設 防災用倉庫 その他市長が認める用途 注意事項 一定の耐震性や安全性が確保されること 改修後10年以上継続して活用すること (注)「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」第2条第1項の空家等のうち、建築物をいう。ただし、法同第2項に規定する特定空家等を除く。 補助対象経費 以下の内外装等改修工事 台所、浴室、洗面所、又は便所の改修工事 給排水、電気、又はガス設備の改修工事 屋根、又は外壁等の外装の改修工事 壁紙の張替え等の内装の改修工事 その他市長が認める工事 (注)耐震改修工事その他の建築物の躯体を補強する工事を除く 補助事業者(申請する事が出来る方) 空き家の所有者又はその賃借人 補助額 改修工事費の3分の2(上限額100万円) 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。 その他、詳細は下記の要綱をご確認ください。 その他 上記以外にも補助金の交付にあたって諸要件がございますので、補助金の申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。 事前相談の後、国(国土交通省)に個別確認を行い判断します。 資料等 注意:行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。 〈名古屋市空き家活用支援事業補助金交付要綱〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、地域振興課 電話番号052-972-3126までお問合せください。 名古屋市空き家活用支援事業補助金交付要綱 名古屋市空き家活用支援事業補助金の概要(チラシ) (PDF 209.5 KB) 名古屋市空き家活用支援事業

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014556.html

最終確認日: 2026/4/6