定額減税不足額給付金の支給対象者2について
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定額減税不足額給付金の支給対象者2について
ページ番号1010204
更新日
令和7年10月17日
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【支給対象者2】本人および扶養親族等として、定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方(合計所得金額48万超、青色事業専従者、事業専従者(白色)の方など)
次の要件をすべて満たす方へ原則4万円を支給します。
※前年度の課税状況により、1万円または3万円となる場合があります。
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員に該当していない
※ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
【例1】合計所得金額48万超の方
合計所得金額が48万円を超える(注1)が、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
(注1)令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額
【例2】青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
定額減税不足額給付金についてはこちらをご確認ください。
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出典・公式ページ
https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/zekin/1001709/1010204.html最終確認日: 2026/4/10