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定額減税不足額給付金の支給対象者2について

市区町村ふつう

制度の詳細

定額減税不足額給付金の支給対象者2について ページ番号1010204 更新日 令和7年10月17日 印刷 大きな文字で印刷 【支給対象者2】本人および扶養親族等として、定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方(合計所得金額48万超、青色事業専従者、事業専従者(白色)の方など) 次の要件をすべて満たす方へ原則4万円を支給します。 ※前年度の課税状況により、1万円または3万円となる場合があります。 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない) 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない) 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員に該当していない ※ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。 令和5年度非課税世帯給付金(7万円) 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円) 【例1】合計所得金額48万超の方 合計所得金額が48万円を超える(注1)が、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。 (注1)令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額 【例2】青色事業専従者、事業専従者(白色)の方 納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。 定額減税不足額給付金についてはこちらをご確認ください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課市民税担当 電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254 総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/zekin/1001709/1010204.html

最終確認日: 2026/4/10

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